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之候、若毒なとたゝり候へは、大事之儀と存候、我々兩人迄貝鮑をくい候てけがの有たる, かく此方ゟ被申遣可然存候、あなたにて驢庵被申候を、又此方ゟ同事を被申遣分は不苦儀, ものを見申候をば、貝をくい候ておいコたゝり候事も見申たる由、中川伯耆我等二語申候、, 之類禁制之儀、驢庵定〓可被申渡由、承候、通仙院驢庵へは不被申事も可在之と存候、と, 先刻如申候、事之外かるき疱瘡にて候條、もはや氣遣は無之候、凍a療治にて候間、貝鮑, 昨日之乍返事書状披見候、六今時分は湯をかゝり可申由、ぬし所ゟ自筆にて切々状參之由、, 疱瘡煩者、貝をくい候てけかの有たるを、八代へ參て兩人見申候、已上, 如此之候へは、六御袋なとの所能々貝鮑之類きんじ申度候、とかく鮑之類、のし・串鮑迄, 越中殿, 一三〇四十二月廿九日書状(折紙), 進之候, 寛永十一」, (端裏貼紙、異筆〓, 禁ジタシ, 光尚自筆ニテ, 鮑ヲ食スルヲ, 光尚母等ノ貝, 病状ヲ報ズ, 八代ニテ見聞, 貝鮑ノ中ルヲ, ス, 寛永十一年十二月(一三〇四), 三三九
割注
- 寛永十一」
- (端裏貼紙、異筆〓
頭注
- 禁ジタシ
- 光尚自筆ニテ
- 鮑ヲ食スルヲ
- 光尚母等ノ貝
- 病状ヲ報ズ
- 八代ニテ見聞
- 貝鮑ノ中ルヲ
- ス
柱
- 寛永十一年十二月(一三〇四)
ノンブル
- 三三九
注記 (23)
- 794,902,125,3323之候、若毒なとたゝり候へは、大事之儀と存候、我々兩人迄貝鮑をくい候てけがの有たる
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