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越候は、其國さかいゟ廿里送と申越候、不審こ存候、か樣フは在之間敷事と存候間、則其, 一、惣庄屋共參、當地之埓明申候、明日中こと濟可申事、, 一、人馬送之事、今迄我々合點は、其所ゟ廿里送と存候へし、其方奉行共ゟ當地留守居共へ申, 其方にて一ツユ可被書せ候、又此方へと候へと、手間入可申事、, 方奉行共ゟ之書物一ケ條寫進之候、是を披見候〓、樣子可被申越候、何と成共、其方のこ, 一、惣庄屋二起請被書せ候由被申候間、其文言にて書せ可申と尋候へは、未書不申由申候條、, 已上, 態次飛脚にて申候、, とく可申付事、, 候事をうけ候へと、我々立候跡こもよく可申付候、已上, 一七七二寛永九年十一月十九日書状(卷紙)天印十九番, 寛永九」, (端裏貼紙、異筆), 〔端裏貼紙、異筆), 明日中二埓明, 審ヲ質ス, 惣庄屋ノ用ハ, 人馬送ニ付不, 惣庄屋起請文, ハ忠利方ニテ, 書カサレタシ, カン, 寛永九年十一月(一七七二), 二五一二〓
割注
- 〔端裏貼紙、異筆)
頭注
- 明日中二埓明
- 審ヲ質ス
- 惣庄屋ノ用ハ
- 人馬送ニ付不
- 惣庄屋起請文
- ハ忠利方ニテ
- 書カサレタシ
- カン
柱
- 寛永九年十一月(一七七二)
ノンブル
- 二五一二〓
注記 (24)
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