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已上, シたてフ申遣たる儀候、され共是は、三右可被立御耳こと存候條、此上を御諚次第たる, へきと存候、うつけ者共寄合、我々二迄かゝる無調法之難をきせ候事、絶言語迄二候、さ, 見せ可申樣無之候、いかゝ可有之候哉、被存寄儀候と可承事、, 候、如何候はん哉、何と御入候共、三右兄と我々間能も無之候條、此儀可被立御耳n, れ共可仕樣無之候間、成次第と存候、但三右へ之理之申樣候よ、分別候る可承候、それn, 一、留守居共は、〓崎其方拜領之内二候間、何之思案もなく、先度も如申候どくけ不取二手廻, したかい可申事、, と存候、内々可被得其意候、已上, 追あ申候、三右口むき二ゟ、此儀有之儘申、大炊殿・讚岐殿・丹後殿へ可申遣かと存, 御返事, 一、三右殿不審御立候所、尤無餘儀候條、我等不存通靈社之起請を以理可申候哉、但筆もとを, 寛永九年十一月(一七七六), 十一月廿日, 十一月廿日(花押), (花押), 三齋, 越中殿, 、大炊殿・讚岐殿・丹後殿へ可申遣かと存, 勝政へノ辨明, 出スベキヤ, ハ如何ニスベ, ノ不念ナル理, 難ヲ蒙ル, 利勝等二モ報, ヒテ無調法ノ, ヨリテハ土井, スベキヤ, うつけ者寄合, 勝政ノ態度二, 留守居ノ措置, キヤ, 勝政ノ不審一, 對シ起請文ヲ, 由, 二五九
頭注
- 勝政へノ辨明
- 出スベキヤ
- ハ如何ニスベ
- ノ不念ナル理
- 難ヲ蒙ル
- 利勝等二モ報
- ヒテ無調法ノ
- ヨリテハ土井
- スベキヤ
- うつけ者寄合
- 勝政ノ態度二
- 留守居ノ措置
- キヤ
- 勝政ノ不審一
- 對シ起請文ヲ
- 由
ノンブル
- 二五九
注記 (36)
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- 548,790,68,2114候、如何候はん哉、何と御入候共、三右兄と我々間能も無之候條、此儀可被立御耳n
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