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候事、, 熊本を被書落候哉、但、熊本へは御出なく候哉事、, 使衆御尋候よ、我等此由申候由可被申事、, 一、上使衆、來廿三日二小倉を立、八代迄御越候る、又是へ御歸之上、其方其地を被立之由候、, 判其方二被置候るも、又後二被返候るも不苦候二、あなたこなたと、只今手間入候と存, 一、台徳院樣御判之御書出返給之由、〓敷内是も不入事と存候、知行を其方へ渡候上は、此御, 一、其方其地を被立候より、少先二爰元を立候へと、上使衆國廻こもかまひ不申由、得其意候、, 之候事、, 分にて三十萬石取申候、御敵申候ものゝ帳なと可取樣一切無之候、是にて可有推量候、上, 禰々の氣色何共よは〳〵敷候る、一世の迷惑之候つる二、一日成共靜之候へし、大慶不過, 已上, 、内膳殿・大和殿も、豐前・豐後之我等拜領分御國廻之由、得其意申候事、, (花押), 寛永九年十一月(一七七七), 十一月廿一日, 十一月廿一日(花押), 寛永九年十一月(一七七七)二六一, サレタシ, 利方ニテ保管, 樣無シ, 上使衆廿三日, ニ小倉發熊本, 八代ニ向フ豫, 〓々姫ノ氣色, 秀忠判物ハ忠, 帳ヲ見ルベキ, 弱々シ, 敵對セシ者ノ, 定, 二六一
頭注
- サレタシ
- 利方ニテ保管
- 樣無シ
- 上使衆廿三日
- ニ小倉發熊本
- 八代ニ向フ豫
- 〓々姫ノ氣色
- 秀忠判物ハ忠
- 帳ヲ見ルベキ
- 弱々シ
- 敵對セシ者ノ
- 定
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- 二六一
注記 (30)
- 1306,753,52,127候事、
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