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御書謹〓頂戴仕候、是則村之庄屋不屆段々、被寄思召通、御一書にて被仰下候、御尤奉存, 尚々、今度庄屋喧戻之仕かけ、手前之借米をゆるさせ可申との作喧〓と被思召候由、, 誠二此しかたは、左樣二たくみ申たるもの之て可有御座と、只今存當り申候、以上, 候、彼庄屋命之儀と可被成御免候間、命之替二米を立させ可申候、右之米濟次第、籠を御, 二四八二月廿四日書状案, 御成敗候樣にと奉存候、此等之趣可有披露候、恐々謹言, 出シ可被戌由、則米をは立させ候樣二申付遣申候、然共、以來之ためこて御座候間、被成, 二月廿四日, 長舟十右衞門殿, 寛永五年二月(二四八), 承知ス, 不屆ノ一々ヲ, 當ル, 作喧嘩ニ思ヒ, 是則村庄屋ノ, 庄屋ノ謀リシ, 後ノタメニ成, 敗ヲ請フ, 寛永五年二月(二四八), 長舟十右衞門殿, 一七〇
頭注
- 承知ス
- 不屆ノ一々ヲ
- 當ル
- 作喧嘩ニ思ヒ
- 是則村庄屋ノ
- 庄屋ノ謀リシ
- 後ノタメニ成
- 敗ヲ請フ
柱
- 寛永五年二月(二四八)
- 長舟十右衞門殿
ノンブル
- 一七〇
注記 (21)
- 1092,722,67,2185御書謹〓頂戴仕候、是則村之庄屋不屆段々、被寄思召通、御一書にて被仰下候、御尤奉存
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