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御所樣一段御機嫌能、能方々への御成まてと申來候、其外弥敷儀も不申來候、此等之, にて御座候、扠と此中之は何も僞にて御座候かと存事候、, 明寰・三官罷歸候二御書、兩人共二奇特二被思召候程二、御齒もぬき、又療治も御座候つ, 一、江戸にて喧〓御座候事、大ニ申聞候、則書立參候間、進上申候、, 一、飛騨殿ゟ状參候、替儀も無御座候由、申上候樣こと申來候、, 一、徳永左馬身上果申計にて、殘之衆は不申來候、秋田城介と内之者か訴状上り申たる由まて, 二五一五月四日書状案, る由、殊更金銀・御帷子過分ニ拜領仕、路次之御馬まても被仰付候由申候る、過分かり申, 一、相國樣御隱居所と無御座候二相濟申事、將軍樣御理を以、右のことく相定申由申候、兩, 四月廿二日, 趣可有披露候、恐々謹言, 長舟十右衞門殿, 明寰三官ヲ返, 秋田實季ノ家, 臣幕府ニ訴フ, 三齋三官ニ抜, 徳永昌重改易, 家光ノ願ニヨ, 秀忠隱居所ハ, 齒セシム, リテ造作セズ, サル, 寛永五年五月(二五一), 一七二
頭注
- 明寰三官ヲ返
- 秋田實季ノ家
- 臣幕府ニ訴フ
- 三齋三官ニ抜
- 徳永昌重改易
- 家光ノ願ニヨ
- 秀忠隱居所ハ
- 齒セシム
- リテ造作セズ
- サル
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- 寛永五年五月(二五一)
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- 一七二
注記 (24)
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