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中比と只今承候、我等なと存知候は六月廿日二承候間、それか人を進上申候つもりにて、, 三二〇六月廿九日書状案, め申候處、はや能・拍子なとも御座候、彌御力付被成候分まての由承候、御煩出しは六月, 七月六日比之御日付之御状認、時分を計屆可申候、若又御煩おもり申候共、又は彌御本復, 直之あたみへ參候樣二被仰付可被下候、小田原之御宿二、あたみへ參候も又罷歸候も、申, 候共、右之御判帋にて御状調可申候間、とかく此儀二御苦勞被成間敷候、今少御判帋被下置, はゝ、三七日も入可申と奉存候、江戸御用之御書なと被下候はゝ、小田原之御宿にて相尋、, 一、我等儀、いつも八月痰發申候、又六も痰切々煩申候間、御暇申上、勢海へ湯治可仕と存、, 一、天壽院樣御氣相、驢庵藥にて三日已前か御食もすゝみ、御學氣も引申候、此中上下氣をつ, 小倉へ使者差下候間、乍次飛脚相添言上仕候、, てや大炊殿へ申入候、定〓五六日中二相濟可申候間、七月上旬江戸を立、湯一段きゝ申候, 候樣こと奉存候、事三枚ならては御判帋無御座候事、, 調へム, 天樹院快方ニ, 向フ, 舞ハ判紙ニテ, 痰治療ノタメ, 熱海ニテ湯治, 二齋ヨリノ見, セム, 寛永六年六月(三二〇), 二五五
頭注
- 調へム
- 天樹院快方ニ
- 向フ
- 舞ハ判紙ニテ
- 痰治療ノタメ
- 熱海ニテ湯治
- 二齋ヨリノ見
- セム
柱
- 寛永六年六月(三二〇)
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- 二五五
注記 (22)
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