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候ものは、何竹よく御座候はんも不存由申候間、我等上屋敷二もから竹の小藪を御植さサ, 間、可申付と所を尋候へは、所も知申候間、やかて雨次第可申付候、竹之儀、江戸二居申, 被付御印頂戴仕候、江戸二金銀被殘置候故、心安罷下、用とも申付、奉〓存候事、, 八月ニ又植替可申候事、, 被成候間、左樣之儀たるへきと、やかて可申付候、若竹二御好も御座候よ、可被仰越候、, 一、我等罷下時分、御下屋敷二藪を植させ可申由、御書付こて被仰聞候つる、時分も能御座候, 將軍樣御爲之も可然時分と、我等も奉存儀御座候、今の分し、御本復と可申樣も無御, 座候、拙者われと御果被戌候を成次第と思召かと奉存候、たとひ靜に御座候とも、ほとは, 一、竹中事も未知申候事、, 御座有間敷候、何之道二もかたつき候はゝ、御判紙にて御書を調可申候事、, 一、拙者爲用被殘置候替銀、いつこても上ケ候へと申置候處、致返辨候由フ〓、書物之奥書六, 一、駿河大納言殿、此中は靜に御座候故、先其儘御座候、如御意、よき時分御心違申候間、, 、嶋津殿未御暇出不申候、來年日光御祭禮こは、何も構と御座有間敷かと申沙汰こて御座候, 三齋ノ下邸ニ, から竹ノ小藪, 平靜ナリ, 徳川忠長今ハ, 藪ヲ造ラシメ, シ替銀ノ證文, ヲ請取ル, 三齋へ返辨セ, 家光ハ忠長ノ, ラム, 眼ニ特効アリ, 自滅ヲ待ツナ, ム, 寛永八年四月(四二五), 事、, 四二, 事、
頭注
- 三齋ノ下邸ニ
- から竹ノ小藪
- 平靜ナリ
- 徳川忠長今ハ
- 藪ヲ造ラシメ
- シ替銀ノ證文
- ヲ請取ル
- 三齋へ返辨セ
- 家光ハ忠長ノ
- ラム
- 眼ニ特効アリ
- 自滅ヲ待ツナ
- ム
柱
- 寛永八年四月(四二五)
- 事、
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- 四二
- 事、
注記 (30)
- 1293,744,59,2170候ものは、何竹よく御座候はんも不存由申候間、我等上屋敷二もから竹の小藪を御植さサ
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