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一、御煩おもり申候時御下向之事、先度如申上、年寄衆へ相談之上、可申上候事、, 等罷下可得御意と申上候も、かやうの事共にて御座候つる、此方へ被仰聞二不及、留守居, 其御心得候事、, 一、我等儀御暇出候よし、惣なみこ可罷下可然之由、はや與左衞門ヱ如申上候、御年寄衆へ申入, 一、三齋樣御氣色、替事も無御座、此比肥前瘡少差出、是又氣味わろく思召、御鷹野へも御あ, 則留守居共へ可申遣候、これのみならす、此度と人數多入申候由、御尤千萬二奉存候、我, 候間、此方か惣なみと可仕樣無御座候、とかく三齋樣御下向し、禰々を被召連候間、春な, 共へ萬被仰付可被下候事、, らては成申間敷候事、, 一、御禰々御下シ候付、こしかき百人、奉行を添、被仰出候日限のことく、京迄上せ可申之由、, ろきかね被成候由、笑止千萬二奉存候、先度我等は可爲越年と奉存候、然上と御下向を延, 一、大炊殿ゟ、御下向之儀付、三月十日之状案文も拜見仕候、我々二御申渡候も、少も相違無, 可申と奉存候、于今大炊殿何共無御申候、彌御氣色之樣子なと、物語可仕候事、, は、〓成存候人へ尋候西申上候、通仙のと相違仕候共、我等のは只今はあひ可申、可被成, 三齋出府ハ來, 二下國スルヲ, 用ノ輿(舁ヲ手, リ未ダ指示ナ, 出府越年ニツ, 〓々出府ニ入, キ土井利勝ヨ, 三齋ニ肥前瘡, 少シ出ヅ, 暇ノ際ハ惣竝, 春ナラデハナ, 三齋忠利へ賜, ルマジ, 配ス, 求ム, シ, 寛永八年閏十月(四七四), 一二五
頭注
- 三齋出府ハ來
- 二下國スルヲ
- 用ノ輿(舁ヲ手
- リ未ダ指示ナ
- 出府越年ニツ
- 〓々出府ニ入
- キ土井利勝ヨ
- 三齋ニ肥前瘡
- 少シ出ヅ
- 暇ノ際ハ惣竝
- 春ナラデハナ
- 三齋忠利へ賜
- ルマジ
- 配ス
- 求ム
- シ
柱
- 寛永八年閏十月(四七四)
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- 一二五
注記 (32)
- 779,686,58,1906一、御煩おもり申候時御下向之事、先度如申上、年寄衆へ相談之上、可申上候事、
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