『大日本近世史料』 細川家史料 10 細川忠利文書三 p.190

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一、今朝之飛脚二、爰元之樣子申上候つる事、, 一、黒田儀、もはや相濟申候間、聊上儀も無御座候、丹後殿相談仕、細二御申上せ候事、, 御座候、痰も少も出不申候、されとも、後々痛二不成樣之心之養生可仕之由、過分千萬成, 一、筑前之儀、上方御譜代衆ゟかも物わらひ事、これのみにて御座候、丹後殿をはしめ、かゝる, 見苦儀にても國持は不苦候哉、下々にて候へは、其日二男不成儀と被申候〓、笑のみにて, 方へは不參候事、, 一、三齋様御煩發不申候由、何より〳〵目出度奉存候、我等儀事之外息災にて、少も煩敷心無, 一、小箱藥にて御座候、中津へ可屆之由、此御飛脚直二中津へ參候故、箱中津二留り候哉、此, 謂結構は少も不仕候、振舞なとも一度は木具、其外はかろく申付候事、, 一、中國路、悉水桶を舟へ入、通舟へおしかけ、ことのほかなる精之被出承、九州之舟はしま, 御諚二〓御座候事、, 御座候事、但、公儀へ慮外無之候はゝ、當分は其分と奉存候、後〳〵如何と申事候、, り御座有間敷候事、, 一、御印二ツ、火中仕候事、, 振舞モ輕クス, 中國路ニテハ, 黒田家内紛濟, 通船へ押懸ケ, 田忠之ヲ嘲フ, 上方譜第衆黒, 給水ス, セズ, ム, 寛永九年七月(五一四), 一九〇

頭注

  • 振舞モ輕クス
  • 中國路ニテハ
  • 黒田家内紛濟
  • 通船へ押懸ケ
  • 田忠之ヲ嘲フ
  • 上方譜第衆黒
  • 給水ス
  • セズ

  • 寛永九年七月(五一四)

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  • 一九〇

注記 (25)

  • 1639,693,57,1037一、今朝之飛脚二、爰元之樣子申上候つる事、
  • 1522,695,66,2070一、黒田儀、もはや相濟申候間、聊上儀も無御座候、丹後殿相談仕、細二御申上せ候事、
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