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尚々、中津御藏納・給人之上地共二、方々二御座候間、御帳は此方へ可被下候、, 五四〇十一月十七日書状案, 國中之一〓目録、我等のも一ツユ仕、惣庄屋二判をさせ、御奉行衆へ進進帳は別, ニ可仕候、惣庄屋二御尋なされ候はゝ、此方之樣子可存候、已上, 〳〵二仕あも、算用相まて之儀二御座候間、不苦候、それも見苦、此方のことく, 魚住傳左衞門尉殿, 上使衆、十五日上關まて著船候由、申來候、其使舟申候は、中〳〵十五日ゟ今日まて舟之, 分靄崎迄人馬進上候へと、無御失念、時分可被仰越候、此等之趣可有披露候、恐々謹言, 霜月十七日, 寛永九年十一月(五四〇), ノ帳ハ小倉へ, 中津ノ三齋藏, 入地并給人地, ノ時ニ指示サ, 上使衆上關著, レタシ, 送ラレタシ, 二二九
頭注
- ノ帳ハ小倉へ
- 中津ノ三齋藏
- 入地并給人地
- ノ時ニ指示サ
- 上使衆上關著
- レタシ
- 送ラレタシ
ノンブル
- 二二九
注記 (18)
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