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樣子、事之外じだらくなる人のつれ樣二〓御座候由二候間、左樣之事理ル躰にて, 一、八代之朝仁左、明朝熊本へ御出候、在番衆も同道にて御座候事、, 一、城へは先刻入城仕候へとも、此中御代官被仕候衆より下奉行被殘、近日物成も所も渡可申, ○此歳六月、鳥取城主池田光政、因幡伯耆兩國ヲ改メテ、備前國及ビ備中國ノ内ヲ領シ岡山城ニ移ル、, 一、熊本之上使衆、先刻御暇乞申、隙を明申候事、, 被仕候由二候つる、已上, ○忠利、十二月六日小倉城ヲ發シ、同九日熊本城ニ入ル、, 無御座候、いなば・伯耆の國替二は、一日こ貳百・三百宛目安上り、上使も難儀, 尚々、中津か被召連候一兩人之坊主・町人之儀、中〳〵理不申候、明石ゟ被出候, 五五六十二月九日書状案, 十二月七日御飛脚二御書、同六日之御書、今月九日於熊本、申刻之頂戴仕候、, 池田光政ノ國, 要ナシ, 替ニハ一日二, 乞ス, 二三百ノ目安, 石河勝政ニ暇, 小笠原へ理ル, 僧町人ニツキ, 熊本入城, 三齋ノ召連シ, 上ル, 寛永九年十二月(五五六), 二五九, (播磨明石郡)
頭注
- 池田光政ノ國
- 要ナシ
- 替ニハ一日二
- 乞ス
- 二三百ノ目安
- 石河勝政ニ暇
- 小笠原へ理ル
- 僧町人ニツキ
- 熊本入城
- 三齋ノ召連シ
- 上ル
柱
- 寛永九年十二月(五五六)
ノンブル
- 二五九
- (播磨明石郡)
注記 (25)
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