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申進之候つる、其時之状を被見候はゝ、能合點可參候、是りくつの樣二候へ共、はて連門, 御意、彌奉得其意、江戸へ被仰越候、立允嶋原へ被遣度との事、又蘆北郡迄はきりした, をわけられ候る、人數不足候間、八代の者共二蘆北郡・八代郡一揆不起樣之仕置申付候へ, 八代之者之給人知を熊本か近候間、仕置被申付候はゝ、蘆北郡・八代郡は八代ゟ可申付由、, 迄之仕置は成間敷由申進之候、但、蘆北郡熊本か手遠二被存候はゝ、盆城郡我々藏納・同, 此二色之外、別二八代の者の事、其方へ理申候事在之間敷と存候、〓敷内、定御此状も被, と被申候時、盆城郡我々藏納・八代之者之給人知迄と又一郡程在之儀候、左候へは、三郡, 別二其方被中付候事、りくつ申候とは覺不申候、但、一こは立允其儘八代乙置候へと被申, 事は少も不承候、若ク御座候間、左樣之可有御座候、畢竟家中同前n○申付候樣二と, 見間敷と存候へとも、爲後申進候、可被得其意候事、, 天草・川尻か嶋原へ渡海之時も、舟以下之儀之付る、肥後仕樣御合點不參候由、未跡の, 徒發候時、靜候事は日用なとにては不成わけの由、申進候處、合點被仕候由返事被越候、, 二、何事も同樣乙可被申付事頼入候、江戸にても、八代之者は各別之樣二取沙汰在之由、, 〓二付、上樣へ御奉公こ〓候間、人並二嶋原へ遣度と申候事、又一には、其方十郡へ人, 御請, 候二付、, ハ成マジキヲ, 立孝ノ出陣并, 然二遇スルヲ, タヌ事モアラ, 三齋ノ意ニ滿, 光尚ハ若キ故, 望ム, 二郡迄ノ仕置, ヲ熊本家中同, 理ル, 寛永十五年二月(九一一), 一七一
頭注
- ハ成マジキヲ
- 立孝ノ出陣并
- 然二遇スルヲ
- タヌ事モアラ
- 三齋ノ意ニ滿
- 光尚ハ若キ故
- 望ム
- 二郡迄ノ仕置
- ヲ熊本家中同
- 理ル
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- 寛永十五年二月(九一一)
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- 一七一
注記 (28)
- 910,723,59,2163申進之候つる、其時之状を被見候はゝ、能合點可參候、是りくつの樣二候へ共、はて連門
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