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一〇五二九月五日書状案, 猶々、二月十六日之御書二被仰下候段、失念仕候へとも、江戸よりの御法度にて, 候樣ことの上意と、不申上候、おごり之付る之我等申出二候へとも、是も可申, 爲重陽之御祝儀、御小袖三致進上候、幾久と奉祝候、此等之趣〓有披露候、恐々謹言, 無御座と存、不申上候、又江戸にての被仰渡候時も、公儀よりの御法度書相守, 九月五日, 上を、迷惑仕候、已上, 寛永十七年九月(一〇五二), 一樂, 重陽ノ祝儀, 三八
頭注
- 重陽ノ祝儀
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- 三八
注記 (11)
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