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一、ひつきやう事濟たるは必定と見へ、切々同事申來候事、, 申たると見へ申候、樣子之段は、壹岐殿留主居ゟ返事可參候間、とくと承定可申入候, 一、右之通、わきゟは猶不知事を申候て參候はゝ、何事そと氣遣可在之と、具ニ申入候間、此, 此状こめも、又は一ツ書にても、讚岐殿御尋候はゝ可申候事、, 、我等も無事乙候、可心安候、三齋も、七月五日六日之比京を御立候由、申來候、恐々謹, 一、七月六日之晩ゟ七日之夜かけて、切々堺目ゟ注進申越候樣子、同シ事共にて候間、事は濟, 段を讚岐殿へ可申入候、か樣之こまか之は不入儀を、讚岐殿へ不被申候間、大方ニ申入候、, 七月九日, 事、, 肥後殿, 進之候, 言, 七月九日利(花押3〓, 越中, 利(花押3), 此段酒井忠勝, 〓リニ注進來, 佐敷境目ヨリ, 三齋京ヲ出立, 傳ヘラレタ, ル, 寛永十七年七月(一三六九), 二四二
頭注
- 此段酒井忠勝
- 〓リニ注進來
- 佐敷境目ヨリ
- 三齋京ヲ出立
- 傳ヘラレタ
- ル
柱
- 寛永十七年七月(一三六九)
ノンブル
- 二四二
注記 (23)
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