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二六六五十一月二日平野長勝宛書状, 猶々、遙々之儀候間、靄之口と取飼申候所ユ鹽を少申付候、封ニ此印を押申候、又、, 我等事、何もよりは早江戸へ下申候に能候はんと申來方御座候、大隅殿は何比御國, 鷹之靄、野ゟ直之繼飛脚を以大隅殿へ進入仕候、從大隅殿被下候大鷹、未尾羽揃不申候間, 今程と國中乙鷹使n罷出候、猶期後音候、恐惶恐々謹言, 使不申候、○我等事、先度之任御奉書之旨、正月十五日過可罷出と存候、緩々と可罷上と, 御立可被成候哉、大方樣子承度候、以上, 伊勢兵部少輔殿, 御宿所, 十一月二日, 寛永十一年十一月(二六六五), 出國ヲ指示ス, 他ヨリモ早キ, 鶴ノ口等ヲ鹽, ル人モアリ, 鶴ハ野ヨリ繼, 飛脚ニテ贈ル, ニテ處置ス, 寛永十一年十一月(二六六五), 三〇九
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- 出國ヲ指示ス
- 他ヨリモ早キ
- 鶴ノ口等ヲ鹽
- ル人モアリ
- 鶴ハ野ヨリ繼
- 飛脚ニテ贈ル
- ニテ處置ス
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- 寛永十一年十一月(二六六五)
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- 三〇九
注記 (20)
- 369,728,75,1400二六六五十一月二日平野長勝宛書状
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