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鴈をとらせ中候、大ユは一ツも鴈をあはせ不中候故、逸物二物も鴈之段は不存候、鷲取, 一、我等鴨逸物と中候は少々にて、よりをきり不甲候程之ならては、逸物とは不存候故、さ, 二ツ御座候、是は鴈もなにも取可中候へとも、せめて煩之養生ニ鶴取二居と御ゆるし候樣, こと御理中入候、別之鷹は御用ニ候はゝ、おしこ中にて無之由中入候、兄之は鴨を大方, 逸物と可中程之取候者御座候、是も十月ならては鳥古中間敷候事、, 一、貴樣之兄鷹、やかてすへさせ可被下之由、忝存候へ共、當年4と鴨なとも此前のことく直二あ, しはなし、鴨逸物と中候而可進とは不得中候、兄之鴨取御用候は人、十月鳥蒜古可中…田, 座候而、取不中候故、わかき所持不仕候事、, 望存事候、更とも、しやせ候て取候はゝ、入不中候事、, はせあるき候事成間敷候、〓はあわせ候事も成可中候、鷺取之巣鳥御座候はゝ、是は内々, らては鳥古中間敷候、小右近殿り鴈取之大可進由此程被仰越候、我等ははやぶさこは, 候間、居させ可進候、鶴崎田守寸居方まて御状可被下候、恐惶謹言, 一、高脛はなしニ參候へは、之事闕事無御座候へ共、無才覺ニ仕候哉、近年と高肥無御, 八月十九日, 寛永十五年八月(四七八三), (後大分郡, 屋ヲ出ズ, レバ頓テ贈ラ, ラバ所望ス, シリシ, 兄鷹ノ鴨取十, ラムモ未ダ鳥, 鷹ヲ贈ラム, 鸞取ノ巣鷹}ア, 鶴喧皆守屆方, トノ意ヲ謝ス, 〓腿鷹ハ入千, 兄鷹二逸物ア, 迄曲越サレタ, 六
頭注
- 屋ヲ出ズ
- レバ頓テ贈ラ
- ラバ所望ス
- シリシ
- 兄鷹ノ鴨取十
- ラムモ未ダ鳥
- 鷹ヲ贈ラム
- 鸞取ノ巣鷹}ア
- 鶴喧皆守屆方
- トノ意ヲ謝ス
- 〓腿鷹ハ入千
- 兄鷹二逸物ア
- 迄曲越サレタ
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- 六
注記 (30)
- 816,330,27,1099鴈をとらせ中候、大ユは一ツも鴈をあはせ不中候故、逸物二物も鴈之段は不存候、鷲取
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