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へ共、慶長九年・元和三年・寛永十一年・寛文四年以來之御黒印・御朱印之面、蝦夷一圓な, 有之由、彌困窮と申候はゝ、然らは難儀之由聞食召され候之付替地申入、官より役人遣はされ、奧蝦夷の地、東はヱ, 聞中出候を對決候か、此等の事發出致候後は、迚も其儘さし置るべきにあらす候へは、先は, 其二十餘嶋を〓せてロシヤ之領に奪れ候をも、四五年來迄不存、今之至り候あは、ロシヤ之, と申ことも曾る見及ひ不申處に候る、カムシカツトなどの地も昔は蝦夷の部之候○處、近來, トロフ・ウルツプ、唐太嶋より開發仕度候へ共、」, 取〆り居候哉赤人異國人往來候は制禁ニ候へは赤人山丹人屬嶋へ入候ことは決る有之間敷」, 一口蝦夷の處御手入レ成りかたき事ニ候はゝ、奥蝦夷の地、東はヱトロフ・ウルツプ嶋、西は, 唐太嶋より取懸り開業仕度ものかと奉存候、是亦御尋も候はゝ、兩方ともに自領と可申上候, 「一若亦所替の一事差支候事も候半には松前領主を召出し蝦夷屬嶋何れ之地迄は手屆候や急度, 候半〓は、彼の源次等を召呼れ候か、又山丹へ往來候由の蝦夷等を呼ひ致し候か、不軌の風, 「先領主を召して度〻異船來津迷惑困窮可致抔御尋ありて、彼におゐても能き序て御加恩并増地等の事願出たき内慮も, 書載せられす候へは、差支候事は且松前ゟ兩方共こ其人を遣し候ことも希なるほとの事, 穩便の所替のみにて事足り可申候歟、, 所へは萬世の爲め長策と可申奉存候、, (リア込書ニココ), 迷惑なと申事, (以下抹消), 開業スベシ, バ奥蝦夷ヨリ, ニ蝦夷一圓ト, 津迷惑ノ事尋, ネラレタン, 領主ニ異船來, 黒印状朱印状, 口蝦夷難ケレ, ノ記載ナシ, 寛政九年丁巳(二), 一一
頭注
- 開業スベシ
- バ奥蝦夷ヨリ
- ニ蝦夷一圓ト
- 津迷惑ノ事尋
- ネラレタン
- 領主ニ異船來
- 黒印状朱印状
- 口蝦夷難ケレ
- ノ記載ナシ
柱
- 寛政九年丁巳(二)
ノンブル
- 一一
注記 (29)
- 606,633,58,2354へ共、慶長九年・元和三年・寛永十一年・寛文四年以來之御黒印・御朱印之面、蝦夷一圓な
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