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わせられ候間、寫候而可有返上被仰出、後日寫候而以文被返上候、御治定之書付は中清, 書こる被上置候、翌立十日禁中之御内儀へ被封候而被返下候由也、以此旨平松三位申含了、, 之、以書付以即心院三度迄被窺候御治定之事ニ候、右之御書付は、御不例後故御手ふる, 攝政え之御返答、, 止候事は御ロツカラ仰有之候、此日只〓之事こか相濟候、當正月九日、參入之処、不召, 御前、以即心院官位之事御書付被出之候、細〻御書付被遊候、拜見候後被窺候儀共も有, 一巳半剋參内、, 一女院御所より可參之由有召、兩人參上、以兩局被仰出趣、如左、, 殊土御門へも聞合有之無子細事n候へは、猶不被苦儀与被存之由也、, 被命云、去年十月十八日、依召被參御前、依仰依於御前被相認被上置候、社家官被, 事一姉小路中納言被申、昨日申入泉涌寺櫻樹被植之事、御内儀へ被聞合候處、何之無存寄、, 承候樣子如何、兩人存知候哉可申上之由、兩局被申出之由也、次。攝政御伺候之間尋申之、, 〓一平松三位被示、官位之事、攝政被承候は去年十月十八日・當年正月九日之由、右兩度被, 一鴨脚播磨番頭代可召留之由、三条中納言え申渡、願書一通令返却了、, 址日被申上候趣、被聞召候、此度之事、取早何方ぬも被觸武邊へも達候事故、難被, 寛延三年十月, 女院兩局ヨリ, 官位ノ事ニツ, 代召田フ申渡, 鴨脚播磨番頭, キ問合セアリ, 故院ヨリ承リ, 正月九日樣子, 御治定ニ至ル, 細々仰セアリ, ズ御書附ニテ, 即心院迄書附, ニテ三度窺ヒ, 御前ニ召サレ, 社家停任ハ口, ヅカラ仰セ, 御治定書附ハ, 十月十八日樣, 向ニ廻サル中, 出サル, 緘封シ禁中奥, 攝政ヨリ説明, 女院ヨリ攝政力, シ兩日ノ樣子, へノ返答ヲ仰, 故院ヨリ承リ, 櫻樹移植ノ事, 一〇六
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- 女院兩局ヨリ
- 官位ノ事ニツ
- 代召田フ申渡
- 鴨脚播磨番頭
- キ問合セアリ
- 故院ヨリ承リ
頭注
- 正月九日樣子
- 御治定ニ至ル
- 細々仰セアリ
- ズ御書附ニテ
- 即心院迄書附
- ニテ三度窺ヒ
- 御前ニ召サレ
- 社家停任ハ口
- ヅカラ仰セ
- 御治定書附ハ
- 十月十八日樣
- 向ニ廻サル中
- 出サル
- 緘封シ禁中奥
- 攝政ヨリ説明
- 女院ヨリ攝政力
- シ兩日ノ樣子
- へノ返答ヲ仰
- 故院ヨリ承リ
- 櫻樹移植ノ事
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- 一〇六
注記 (43)
- 596,687,59,2143わせられ候間、寫候而可有返上被仰出、後日寫候而以文被返上候、御治定之書付は中清
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