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こも可相成歟抔申聞候由と付、折節右親類之者右懇意之者宅へ參り合セ居り候由ニ付、右は如, 之、やすゟ藤平は敷銀之代りニ遣し置候處、米屋ニふ品物之あ敷銀代りニ受取不申ニ付、藤平, 之相答へ候ニ付、右樣答方不相替あは埒不付、所を替吟味致へく迚、前件宅預ケニ申渡し候由, 相咄し候之は、藤平義幾度相尋候ふも同答方ユな間違ひは有間敷る存候得共、聢々答不致ニ付、, 其方預ケニ申渡し候義ニ有之る、申譯ケ間敷申聞候義有之由こあ、藤平答方轉々致し候はゝ、, 候得共、右樣相答候はゝ、質受之義は藤平持ニ可相成迚、不絶やすゟ質ニ指入呉る申候趣正路, 不相分ユ付、奉行人も場所替吟味可致る申居候ニ付、不相替同答方ニ有之候得は、下小屋預ケ, 何相答候はゝ御埒付可申る内々相尋候由之く處、質物之義はやすゟ質入ニ致し呉レる申候義ニ無, り候由ニ付、右等之者ゟ奉行前えも取繕ひ申出候義こあも無之歟、奉行人之内右甚三郎呼出し, 了簡とあ質入ニ致し候よなりとも相答候はゝ埒付ユ可相成歟、其餘く事は可含居抔申聞候由二, 義是迄幾度相尋候あも答方聢々不致ニ付、明日之御役所ユあは、先方ゟ之く答方聢々申開すあは, 下小屋預ケこも申渡へく義、答方不替間違も有間敷〓存候者を右樣宅預ケニ申渡し候義は如何, 衞門組北澤庄三郎妻ニ有之由こあ、夫婦共細江次郎右衞門宅へ深く出入致し、奧入をも致し居, nあ、藤平申口ニ僞りは有之間敷、やす義前件質物理不盡と取歸り候義を爲可押包、町方懸り, 御役方へ頼置候義歟、兎角やす答方を立、藤平義可恐入樣申付候由ニあ、やす姉義小野源太在, 毛預二ナリシ, 依頼スルヤ干, 藤平ノ甚三郎, やす質物ヲ理, トシテハ受取, レバ下小屋預, ノ奉行人ノ母, 不盡二奪返ヤ, テ質入セリト, ラザルヲ以テ, 藤平ノ了簡二, 屋預二セント, 測ラレズ, 町方懸役人二, トナラン, 答へ宅預トナ, シヲ〓スタメ, 藤平ノ答方轉, 味二先方ノ答, 々トセバ下小, 米二テ敷銀, 方ハ不似合ナ, 役所二テノ吟, 理田, 二申昇キセザ, 安政四年六月, 二一三
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- 毛預二ナリシ
- 依頼スルヤ干
- 藤平ノ甚三郎
- やす質物ヲ理
- トシテハ受取
- レバ下小屋預
- ノ奉行人ノ母
- 不盡二奪返ヤ
- テ質入セリト
- ラザルヲ以テ
- 藤平ノ了簡二
- 屋預二セント
- 測ラレズ
- 町方懸役人二
- トナラン
- 答へ宅預トナ
- シヲ〓スタメ
- 藤平ノ答方轉
- 味二先方ノ答
- 々トセバ下小
- 米二テ敷銀
- 方ハ不似合ナ
- 役所二テノ吟
- 理田
- 二申昇キセザ
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 二一三
注記 (42)
- 1611,636,75,2296こも可相成歟抔申聞候由と付、折節右親類之者右懇意之者宅へ參り合セ居り候由ニ付、右は如
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