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の事はたゝ殿下ニ被願候事ニ御座候間、天下の政事は今更京より思召立被仰立候共、從來の, 御座有間敷、尤大騷ニ聞候へとも、實は鷹司殿二あも小林一人ヲ召捕非道ヲ糺シ候はゝ、太, 事も御存無之事故方々之憶説のみ、然レは彼是長く申上候こも及不申、國家可治鎭メニ朝廷, 閤殿ニ迄御大事及不申共治り可申左府公〓〓の如く左迄の御主意こは及不申眞わたニつゝミ, 主上之思臼違有之あは國家之大事、朝家之御衰微難計候間、是のミ殿下の御忠節所願ニ御座, ておさへおき候共何事歟可有之大躰見積りは附有之事二〓候間、たゝ〳〵乍恐, 殿下へ敵對候者有之候はゝ武家ゟいかにも取鎭メ候事武家の持前ユ候間、少しも御氣遣ひは, 申上候ユは、關東并諸侯ノ上は成不成共、主人其任ニ居られ候上は少しも事ユて候間、京都, 主上と殿下さへ御異議無之候はゝ、他之方々之如く無理非道の儀ヲ強あ被申候はゝ、内實は, 候と申上候へは、殿下も御滿足ニる、右樣迄見職定り候上は安心之候間、此度の使は請合戸, 朝之御趣意一ツも立不申ては、殿下之仰も難立やとふかく御心配ニ候へとも、詰る處拙者ゟ, あは不相成義ニ付、兵庫閉港之義は宜敷間敷達あ奉申上候ユ付、夫は誠ニ尤成次第こは候へ, 相違候あもとも、朝家の御大事ユは及申間敷、此度之儀關東ニ御任ニ相成候恨こて, 共堀田同樣抔惡敷申上候事故、一ツとして, ゟ被指置候將軍と申御趣意こて, 其罪ヲ糺され, 主上, 主上ノ思臼違, ハ及バザラン, ウ殿下ノ忠節, 鷹司家二テモ, 通ニマデ大事, 家ノ大事ニハ, 小林良典一人, シ趣意ヲ主上, 護ノタメニ朝, 廷ヨリ置カレ, 及ビ關白二異, ヒ有ラザルヤ, 議ナケレバ朝, ヲ逮捕セバ政, 進言ス, 二依頼ス, シカラザル旨, 兵庫閉港ハ宜, 及ブマジ, 將軍ハ國家鎭, 安政五年五月, 三〇六
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- 其罪ヲ糺され
- 主上
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- 主上ノ思臼違
- ハ及バザラン
- ウ殿下ノ忠節
- 鷹司家二テモ
- 通ニマデ大事
- 家ノ大事ニハ
- 小林良典一人
- シ趣意ヲ主上
- 護ノタメニ朝
- 廷ヨリ置カレ
- 及ビ關白二異
- ヒ有ラザルヤ
- 議ナケレバ朝
- ヲ逮捕セバ政
- 進言ス
- 二依頼ス
- シカラザル旨
- 兵庫閉港ハ宜
- 及ブマジ
- 將軍ハ國家鎭
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- 安政五年五月
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- 三〇六
注記 (39)
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