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ノ、小林良典申口ノ主旨ヲ記シシモノナラン、因ツテ、關連史料トシテ茲ニ收ム、, 之、十七八ケ年程も以前之覺、民部權大輔儀、太閤殿ゟ拜借、模寫いたし、右御返翰も寫, 之義は、元來入用ニ無之ニ付、念頭に掛ケ、太閤殿へも相伺不申由、, 小林民部權大輔申口之趣、, 考仕候、依之、以書取申上候、以上、, 取置候旨、, 午十一月五日鵜飼吉左衞門, 難計、左候去、蓮・三等去、英名之御方故、御用心被爲在候様、御心添之御直書被遣、, 水戸中納言殿より博陸殿下と宛有之書面之儀は、老卿より太閤殿へ被差進候御書面ニ有, 御手附ラレ候樣ニ、可相成哉之御趣意こるも、可有之哉と、一體之御文意こては推, ○長野主膳ノ筆ニ係ル本書ハ、主膳書状中ニ言及シアル「小林・兼田之申口も不殘書取こ〓」云々トアル内, 但此御英名と申儀は、萬一關東之御所置へ、御差障等可有之様之御事有之節之は、, 去冬頃、墨夷一條、追々切迫ニ相成、關東思召通不相成向去、御嚴重之御沙汰乙可相成も, 一端書ニ有之一簀之義理、相辨不申、本書一同太閤殿より御下ケ渡ニ付、寫置候へ共、端書, 午十一月五日, 鵜飼吉左衞門, ハ鷹司政通宛, 幕府ノ處罰用, 遣ハサル, 端書中ノ一簀, 齊昭書状ナリ, 小林良典申口, 博陸殿下宛水, トノ御直書ヲ, ノ意味ハ知ラ, しセラレタンシ, 戸中納言書状, (卷紙), 拔萃, 英名ノ方々ニ, 安政五年十一月, 二一五
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- ハ鷹司政通宛
- 幕府ノ處罰用
- 遣ハサル
- 端書中ノ一簀
- 齊昭書状ナリ
- 小林良典申口
- 博陸殿下宛水
- トノ御直書ヲ
- ノ意味ハ知ラ
- しセラレタンシ
- 戸中納言書状
- (卷紙)
- 拔萃
- 英名ノ方々ニ
柱
- 安政五年十一月
ノンブル
- 二一五
注記 (32)
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