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可申候、總あ外夷すきの役人は、, 一別帋御達し書付之通、米夷之舌頭ニ欺かれ、, たし申候、誠ニ働哭共痛哭共、憤悶ニ不堪事ニ御坐候、最早、何ゟも無致方世の中と相, 天朝之思召をも不伺、安々と定約書え調印いたし、相渡し、米夷は大得意、直ニ出帆い, は、何も申候あも、無盆事ニ御坐候、尚此上にも、帝徳を以て、御恢復之御工夫も可被, 爲有や、其外、更ニ所頼無之候、, 諸司代歸府後、何共御沙汰無之、今日抔御用も有之やと申事、, 天勅をも反古の如く心得、衆言も更ニ恐れ不申、勝手次第之振舞也、彦根もいつ之間ス, 右等ニ相成候や、可驚可〓事ニ御座候、, 大意取つめ申上候へは、先右等之次第也、種々細事は難盡〓筆候、外夷へ證文相渡し候上, 一廿五日は、南紀公御養君ニ相成、右付之役人、大分出來申候、是も御内勅ニ背き候事と, 一太田隱居・鯖江・和泉三老人、同日御老中再勤也、隱居は勤役中、三萬俵被下、, 六月廿七日夜φ印合封, 候、, 更ニ無シ, ニ決定, ニ背キ御養君, 命ヲ輕視スル, 外夷ズキ役人, 以テ國家恢復, 井伊直弼モ勅, 老人老中再勤, リ〓ムベシ, 此上ハ帝徳ヲ, ノ仲間トナレ, 朝廷思召ヲ伺, ヲ圖ル外方策, 勝野正道宛カ, 太田資始等一三、, 憤悶ニ堪ヘズ, 書ニ調印ノ段, 徳川慶福内勅, 横山卷書状寫, ハズ幕府條約, 安政五年十二月, 一七一
頭注
- 更ニ無シ
- ニ決定
- ニ背キ御養君
- 命ヲ輕視スル
- 外夷ズキ役人
- 以テ國家恢復
- 井伊直弼モ勅
- 老人老中再勤
- リ〓ムベシ
- 此上ハ帝徳ヲ
- ノ仲間トナレ
- 朝廷思召ヲ伺
- ヲ圖ル外方策
- 勝野正道宛カ
- 太田資始等一三、
- 憤悶ニ堪ヘズ
- 書ニ調印ノ段
- 徳川慶福内勅
- 横山卷書状寫
- ハズ幕府條約
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- 安政五年十二月
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- 一七一
注記 (36)
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