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ヲ以申來候へ共、久我家は矢張御取〓之方可然と存、未返事も遣し不申との噂之由、, 察候事、, 載セリ、, 右は十八日、久我殿より中山へ御咄しニあも有之候事哉、又は、水, 勅御取〓之儀、外より被聞込候事哉、何樣不容易儀ニ付、篤と御調被遊度思召と恐, 右之方へ手續等有之儀は相聞不申候哉、麟孝其手續ニ〓は無之哉、, 久我殿之御咄しニ、昨十八日、中山より、水勅御取〓之儀は御止メガ宜敷と、書取, 右兩條、去十五日召捕相成候智順并奧田隼人・峯十へも篤と御糺有之候樣、小笠へ被仰付, 一江戸表より被仰越候水密使智順・麟孝兩僧調書中、智順申口之内ニ、, 正月廿二日, 勅御取〓之一條、諸印より十八日ニ殿下へ申上ニ相成候る、翌十九日御參内之節、, ○本書ハ長野主膳ノ筆ニ係ル、内容ヨリ推スニ、本書ハ右言上書案ノ下書ナルヲ以テ、關聯史料トシテ茲ニ收, 右被仰出候内實は、水, 其書取早々御廻し相成度旨、殿下より被仰出候、, 其書取早々御廻し相成度旨、, 月廿二日兩〓, 順等ヲ糺問ス, 忠仰出サル, ハ水勅取〓シ, 右仰出サレシ, ベキ旨九條尚, 右兩條ニ付知, 、洩シシ者御, 調ノ爲ナラン, 條中山忠能, (卷紙), 安政六年正月, 一五五
頭注
- 順等ヲ糺問ス
- 忠仰出サル
- ハ水勅取〓シ
- 右仰出サレシ
- ベキ旨九條尚
- 右兩條ニ付知
- 、洩シシ者御
- 調ノ爲ナラン
- 條中山忠能
- (卷紙)
柱
- 安政六年正月
ノンブル
- 一五五
注記 (28)
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