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付、致方も無之、歎息罷在候折柄、今般此者手入方として罷登り度儀は、幸ひ之儀ニ付、, 之旨、爲申込候処、右は奇特成義、此上は早々上京いたし呉候樣、右ニ付、道中手當旁、, 本紙相認、別ニ同所え之添状も是又別紙寫之通此者相認、持登り候旨、尤此者上京之路用, 壹人差遣、神崎寺首尾合爲相咄、御室御所え之願書をも相調候間、不日京都え發足可致積, 最前神崎寺ニ〓噂之通、定る京都え罷登候儀哉と存罷在候旨、尤山國喜八郎方えは、隼人, 骨折之儀頼入候旨、常應申聞候間、承知いたし候旨申答候処、左候はゝ、御室御所え之願, 隼人并百姓峯十をも同道爲致候由申聞候段、隼人罷歸候上、此者え申聞候付、兼乃咄合い, として金子拾五兩、常應より相渡候付受取、同十二月廿五日神崎寺出立、前書隼人并同人, 書相認候旨こ〓、別紙寫之通、常應案紙取綴、此者え申談候付、文段少々取捨いたし候上、, 麟孝より相談も可有之筈之処、無其儀出シ拔キこいたし、無沙汰こ〓上京いたし候樣子こ, たし置候儀も在之、旁翌晦日山國喜八郎方え、隼人を以、今晩こるも暇乞乙旁出會致し度旨, 右は同月廿四日朝、麟孝儀彦七方え罷越、其日夕刻〓休息いたし候上、小石川屋敷え用事, 有之罷出候旨ニ〓立出、其儘罷歸り不申、行先キ存不申旨、彦七申聞候付、此者見込こは、, 知るもの同州行方郡矢畑村百姓峯十同道出府いたし、同廿九日江戸表え著、前書伊勢屋彦, 兵衞方え寄宿いたし、同人え此者より、麟孝儀此節出府いたし罷越不申候哉と相尋候処、, 後ノ行先ハ不, 京ニ歎息シ居, へ立寄ルモ其, 者ニ麟孝當宿, 明ト述ブ, 常應此者ニ御, へ隼人ヲ遣シ, 至御所宛ノ願, 此者喜八郎方, 孝ノ無沙汰上, ヲ伴ヒ出府ス, 此者隼人峯十, 伊勢屋彦七此, 書案紙ヲ託ス, 不日上京ノ旨, 常應小松寺麟, ヲ傳フ, レリ, 安政六年二月, 三九
頭注
- 後ノ行先ハ不
- 京ニ歎息シ居
- へ立寄ルモ其
- 者ニ麟孝當宿
- 明ト述ブ
- 常應此者ニ御
- へ隼人ヲ遣シ
- 至御所宛ノ願
- 此者喜八郎方
- 孝ノ無沙汰上
- ヲ伴ヒ出府ス
- 此者隼人峯十
- 伊勢屋彦七此
- 書案紙ヲ託ス
- 不日上京ノ旨
- 常應小松寺麟
- ヲ傳フ
- レリ
柱
- 安政六年二月
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- 三九
注記 (35)
- 1766,658,65,2270付、致方も無之、歎息罷在候折柄、今般此者手入方として罷登り度儀は、幸ひ之儀ニ付、
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