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に限ることを約した。, との訓令を與へた。, 放すべき條項を始めとして、領事裁判、日本人の處罰方法、信教の自由、陸海軍人の, た。蘭人長崎滯在規定、及び其の副章は、蘭人の長崎滯在に關して、從來蒙つたが, に下田・箱館を開放し、兩港に入つて薪水・食糧其の他船中の缺乏品を購買するを, 十一箇條、同副章十一箇條、及び蘭船入港・蘭國民滯在規定三十一箇條、同副章二十, 葬儀等を規定したもので、是に各條項に就いての註釋として條約副章を附加し, 一箇條の草案を長崎奉行に提出し、速かに之を協議して調印する事を希望した。, つた。而して安政二年七月二十七日、クルチウスは自ら起草した日蘭和親條約, 許し、日米和親條約に均霑せしめた。但し通商のみは依然舊に依つて、長崎一港, 然れどもクルチウスは之に滿足せず〓りに條約の締結を要望して止まなか, を受けてクルチウスと會見し、口頭を以て年來の和蘭の好意に報ゆる爲、蘭國船, 日蘭和親條約草案は日米和親條約に均霑せしめて、下田・箱館兩港を蘭人に開, 依つて安政元年九月二日、長崎奉行水野忠篤・同荒尾成允・目付永井尚志は、幕命, 第三章開國第四節日英・日蘭和親條約の締結, 六七一
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- 第三章開國第四節日英・日蘭和親條約の締結
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- 六七一
注記 (16)
- 1278,577,60,597に限ることを約した。
- 1864,572,57,538との訓令を與へた。
- 613,572,73,2268放すべき條項を始めとして、領事裁判、日本人の處罰方法、信教の自由、陸海軍人の
- 386,582,72,2263た。蘭人長崎滯在規定、及び其の副章は、蘭人の長崎滯在に關して、從來蒙つたが
- 1512,572,73,2268に下田・箱館を開放し、兩港に入つて薪水・食糧其の他船中の缺乏品を購買するを
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- 501,574,74,2272葬儀等を規定したもので、是に各條項に就いての註釋として條約副章を附加し
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- 1053,577,73,2265つた。而して安政二年七月二十七日、クルチウスは自ら起草した日蘭和親條約
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