『保古飛呂比』 保古飛呂比 6 明治7年~同8年 p.80

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

無之樣に存、此邊は大分安心に立至り申候、, 役所を議事所とか改稱の布告に相成候趣、同縣中に衆議を取候趣意と相見申候、, 故、捕縛の運に相成候趣、又只今承候へば、江藤は豫州にて捕縛致候由、又今廿六日蒸〓著にて、, 小僕快方の上は、郷中へ立越、親く見聞可致心組に御坐候、追て委細可申上候、彼黨盛に相成よ, 銃砲の數一兩人に相頼、詮議仕候、相分次第、可申上候、先年武庫司官人參り、縣内銃を取集め、, 梅印も下著の由、是より持論の所施行に可相成、權令とは頗る協議致候事と相見へ、此頃區々戸長, 別紙申上候佐賀人は、林有造を依頼之由、皆江藤の使に成て、或は新平の書簡携來候とも申候、同, り、一〓人々相競候て、山川・前悦等も眞面目に相成候樣に存申候、小僕も他へ外候事、聊懸念も, 大坂〓持出候て、外國人へ一挺の價二朱とかに賣拂と評議に相成候處、兵組より取押へ、大坂に圍, 人より從前は同論の事に候得共、當時に至りて議論可爲廉無之、自首云々申聞、直樣權令へ相達候, 御坐候、何分主上諸國御巡覽、御親く民の疾苦を御尋被遊候て、下民に叡慮貫徹致候樣になり度、, 置有之との風評有之由、素より慥成義相分不申候、尚權馬・權助より御承知可被遣候、, 仰望仕候事に御坐候、, (參考), 三月廿七日記す、, 卷三十四明治七年(三月), 八〇

  • 卷三十四明治七年(三月)

ノンブル

  • 八〇

注記 (17)

  • 466,616,59,1040無之樣に存、此邊は大分安心に立至り申候、
  • 797,607,69,1917役所を議事所とか改稱の布告に相成候趣、同縣中に衆議を取候趣意と相見申候、
  • 1018,604,72,2345故、捕縛の運に相成候趣、又只今承候へば、江藤は豫州にて捕縛致候由、又今廿六日蒸〓著にて、
  • 688,614,71,2373小僕快方の上は、郷中へ立越、親く見聞可致心組に御坐候、追て委細可申上候、彼黨盛に相成よ
  • 1572,605,69,2340銃砲の數一兩人に相頼、詮議仕候、相分次第、可申上候、先年武庫司官人參り、縣内銃を取集め、
  • 908,608,74,2375梅印も下著の由、是より持論の所施行に可相成、權令とは頗る協議致候事と相見へ、此頃區々戸長
  • 1241,607,69,2372別紙申上候佐賀人は、林有造を依頼之由、皆江藤の使に成て、或は新平の書簡携來候とも申候、同
  • 577,618,73,2365り、一〓人々相競候て、山川・前悦等も眞面目に相成候樣に存申候、小僕も他へ外候事、聊懸念も
  • 1461,603,70,2372大坂〓持出候て、外國人へ一挺の價二朱とかに賣拂と評議に相成候處、兵組より取押へ、大坂に圍
  • 1130,613,70,2370人より從前は同論の事に候得共、當時に至りて議論可爲廉無之、自首云々申聞、直樣權令へ相達候
  • 1793,603,70,2333御坐候、何分主上諸國御巡覽、御親く民の疾苦を御尋被遊候て、下民に叡慮貫徹致候樣になり度、
  • 1350,605,69,2076置有之との風評有之由、素より慥成義相分不申候、尚權馬・權助より御承知可被遣候、
  • 1682,601,55,501仰望仕候事に御坐候、
  • 246,599,52,137(參考)
  • 355,726,56,390三月廿七日記す、
  • 1905,708,46,664卷三十四明治七年(三月)
  • 1919,2637,42,79八〇

類似アイテム