『大日本史料』 6編 1 元弘3年5月~建武元年10月 p.240

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所領一所ニ、四五人ノ給主附テ、國々動亂、更ニ休時ナシ, といへとも、いにしへよりいきほひある輩を名つけられんためにか、或は, 〔神皇正統記〕, 奉るによりて、皇威もいとゝかろくなるかと見えたり、かゝれは、其功なし, 本領なりとて、給へるもあり、或は近境なりとて、望むもあり、闕所を以おこ, と、其名はかりに成ぬるもあり、是みな功にほこれるともから、君をおとし, ヨリ、訴人勅許ヲ蒙レハ、決斷所ニテ論人ニ理ヲ附ラレ、又決斷所ニテ本士, り、今は本所の領といひし所々さへ、みな勳功に混せられて、累家も、ほとほ, きつゐへをもあらためられぬへかりしかと、それまてはあまさへの事な, 人ヲ三番ニ分テ、一月ニ六箇度ノ沙汰ノ日ヲソ定ラレケル、凡事ノ體、嚴重, 安堵ヲ賜レハ、内奏ヨリ其地ヲ別人ノ恩賞ニ行ハル、如此互ニ錯亂セシ間, ニ見ヘテ、堂々タリ、サレトモ、是尚理世安國ノ政ニアラサリケリ、或ハ内奏, 決斷所ヲ造ラル、其議定ノ人數ニハ、才學優長ノ卿相雲客、紀傳明法、外記官, たま〳〵一統の世にかへりぬれは、此たひそふる, なはるゝにたらされは、國郡につきたりし地、若は諸家相傳の領まても、き, 又雜訴ノ沙汰ノタメニトテ、郁芳門ノ左右ノ脇ニ、, 太平記〕, 一統政道事, 天皇, 後醍醐, 十二公家, 公家, 功臣賞ヲ, 恩賞錯亂, 邀フ, 元弘三年十月九日, 二四〇

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  • 一統政道事
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  • 二四〇

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