『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.199

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の如何に深かりしかを、尊師推察せらるべし、, 屡公方樣及び信長と交渉し、盡力する所多かりしが、其報酬として、予が庇, に、公方樣及び信長の免許状を携へ、午後四時に來るべしと言へり、同日午, ば、自ら使者を出すべしと附言せり、此惡魔の道具は、非常なる勢力を有す, 金曜日, 殿は之に對し、左の如き深刻なる言を發したり、予は今日まで内裏の爲め、, て、再び和田殿を訪問し、公方樣の城に於て、工事を巡視せるを發見し、其指, んことを彼に求むべしと傳へたり、公方樣は、前日の返答を繰返し、緊急の, 必要なきが故に、彼は使者を信長の許に送らず、若し予を追放せんと欲せ, 圖を請ひしに、和田殿は、公方樣〓に城内に在り、予の安全を保護せるが故, 敵なるを以て、直に急使を派して、免許状を交付せるに拘らず、予を追放せ, るに拘らず、其希望實現の今まで此の如く不成功なるを見て、其悲痛心勞, り、信長の庇護あるが故に、予を追放せずとの事なるが、予は日本の教の大, 餐後、日乘上人は、内裏の使者なる一人の公家と共に、再び公方樣の許に到, 予が城に到りし時、内裏の使者として來りし公家は、尚ほ同所に在り。和田, 朝ロレンソは、其後の經過を知らんと欲し, 年四月二十七日ニ當ル, ○五月十三日、永祿十二, 放逐ヲ再, ビ義昭ニ, ろいすノ, ヲ伴ヒふ, ゼズ, 義昭復應, 日乘公家, 迫ル, 惟政ノ盡, 力, 永祿二年四月八日, 一九九

割注

  • 年四月二十七日ニ當ル
  • ○五月十三日、永祿十二

頭注

  • 放逐ヲ再
  • ビ義昭ニ
  • ろいすノ
  • ヲ伴ヒふ
  • ゼズ
  • 義昭復應
  • 日乘公家
  • 迫ル
  • 惟政ノ盡

  • 永祿二年四月八日

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  • 一九九

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