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八月五日, 七月十四日, が、彼, ポルトガル船、天川より長崎に著せりとの報, れしとの報あり、ヤン・ヨーセンよりキヤプテン・スペックスに之を通知せ, に善き鹵獲物なり、又今後彼等の拿捕すべきものは、通航免状を有せざる, 之を以て例の日本の報道にして、後に虚報たること判明すべきものと認, り、因てスペックスは、之を索めん爲め、ピネス船を派遣せり、然れども予は, バンタム又はモロツカ諸島よりも、一船の來航を豫期せり, む、但し蘭人はパタニヤよりジヤカトラ號外ジヤンク一艘の來る以外に、, 崎に來りし大船と同一のものなりとの通知あり、然れどもヤン・ヨーセン, あり、其後間もなくキヤプテン・スペックスより、書面を以て、該船は昨年長, 限り、ポルトガル人及びイスパニヤ人に屬するものは、之と同じかるべし、, に告げし所に依るに、該船は昨年の如き多數の積荷なく、, 二艘の船、長崎附近の海上に現, されども通航免状を有するものは、決して手を加ふべからずと語れり、下, 略, ○中略、新暦二十四日二シテ、元, 和元年六月二十九日二當ル、, 元和元年閏六月, 十一日二當ル, すヲ云フ、, ○すべつく, 葡船來航, ニ著ス, 葡船長崎, 康ノ命, ニツキ家, 元和元年八月一日, 四一四
割注
- ○中略、新暦二十四日二シテ、元
- 和元年六月二十九日二當ル、
- 元和元年閏六月
- 十一日二當ル
- すヲ云フ、
- ○すべつく
頭注
- 葡船來航
- ニ著ス
- 葡船長崎
- 康ノ命
- ニツキ家
柱
- 元和元年八月一日
ノンブル
- 四一四
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