『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 11 訳4上1639年02月-1639年閏11月 p.62

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求を閣僚達に、口頭で行うことは許されよう。, ような質問を受けた。すなわち、ポルトガル人が日本から追放される事態が起ったなら、スペ, イン人やポルトガル人が、オランダ人の日本へ來るのを禁止したり、これを妨害することがで, のオランダ人の出國は、この件が長崎に關する事であって、彼等の職務に屬する事であるの, ついては、同樣の告示によって嚴重に禁止される、との陛下の命令を要請したのである。長崎, ポルトガル人の通航禁止は明白であるから、これが實現すれば、貴下等の件も自ら結著がつく, であろう。生絲に關する貴下の要求は既に調査され、考慮されているが、なお結論に達してい, 同月二十一日平戸の領主の二人の執政官は閣僚讚岐殿と伊豆殿に呼ばれ、殿下達から次の, 我々は閣下に感謝した。そしてさらに記述するには値しない多くの話をしたのち、辭去した。, 國についてである。閣下はこう答えた。貴下等の船舶の出發の件は、なお調べることがあるが、, ない。一旦出された命令を變更するとの決定が行われぬこともまた明白である。銅の輸出は、評, 議會の全員により、國の奉仕のため、このようにせねばならぬ必要があると考えられ、これに, きるであろうか、と。これについて彼等はこう答えた。この問題の根本は、完全には解らない, がら、貴下が評議會の我々の會議に呼び出された時に、私に對して行ったのと同樣に、この要, で、貴下からではなく、長崎の執政官, 達から評議會に要求せらるべきである。しかしな, ○長崎, 奉行。, 生絲價格の, 家奉行人を, 平信綱松浦, 招き海上勢, 力に關はる, 酒井忠勝松, の權限に屬, 長崎在住潔, 政重の回答, は長崎奉行, 人出國の件, 事は實現し, 難し, 人の出國許, 見聞を徴す, 出帆期日の, 輸出許可の, 件は早晩解, 決すべし, 事竝びに銅, 可, す, 生絲價格の, 一六三九年五月, 六二, 一六三九年五月

割注

  • ○長崎
  • 奉行。
  • 生絲價格の

頭注

  • 家奉行人を
  • 平信綱松浦
  • 招き海上勢
  • 力に關はる
  • 酒井忠勝松
  • の權限に屬
  • 長崎在住潔
  • 政重の回答
  • は長崎奉行
  • 人出國の件
  • 事は實現し
  • 難し
  • 人の出國許
  • 見聞を徴す
  • 出帆期日の
  • 輸出許可の
  • 件は早晩解
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  • 事竝びに銅
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  • 一六三九年五月

ノンブル

  • 六二
  • 一六三九年五月

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  • 862,598,57,1096求を閣僚達に、口頭で行うことは許されよう。
  • 551,602,59,2263ような質問を受けた。すなわち、ポルトガル人が日本から追放される事態が起ったなら、スペ
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