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下がそうせよとの命令を與える時まで船内に置かせなくてはなりません。その命令は必ず本件, に關する同人, 附加えましたが、それが領主閣下を充分喜ばせるに違いないと、我々は信じます。貴下はこれ, それに彼宛てのこれと全く同じ品を、砲車、彈丸及び總べての必要品を添えて〔贈呈するため〕, らの大砲を、皇帝陛下御用の大砲とともに、陸上へ取り寄せたり、組み立てたりせず、領主閣, ら選〓されなくてはならないでしょう。, の意見を附して〔我々の許に〕屆くものと我々は推測しております。, 輕目でしかも上等で珍奇な、同じく領主閣下の紋章と日本の年紀が、以前我々により契約され, 〓せて、それを新たに鑄造させるようにと要求して來ましたが、我々はその注文書を必要な時, た通りにその上に附けられた同じもの一門を以て間に合わせます。それに添えて、我々の書翰, 殘りの、すなわち閣僚たち、, 使節たち及び執政官たち向けの贈物は、御地で(古來の習慣に從って)受領された貨物の内か, に保留しておき、その間、我々は領主閣下に、幾分, 平戸の領主は曩にカストリクム號に托して我々に、艶出しした青銅製の大砲一門を注文し、, 期にオランダに向けて送るため當地(〓, さらにその他、閣僚たち、使節たち及びその他の司令官たちにより注文された品々を、我々, の附隨物として、且つ〔彼から受けている〕恩顧〔に對する感謝〕のしるしとして我々は, 贈るよう計畫しました, ○領主, 大猷院殿御實紀寛永十八年十二月廿一日の條参照, 閣下。, ○バタフ, ○エルセラックの日記一六四二年一月十五日の條及び。, ○松浦鎭, 信宛, (geprojecteert), ア。, (zijn xfie waepen), 文の青銅砲, 一式を調達, の一式を贈, 從ふ, し〓せて他, 物は慣例に, 松浦鎭信注, 物に充つ, 大官への贈, 大官等の注, 一六四一年六月, 三三六
割注
- ○領主
- 大猷院殿御實紀寛永十八年十二月廿一日の條参照
- 閣下。
- ○バタフ
- ○エルセラックの日記一六四二年一月十五日の條及び。
- ○松浦鎭
- 信宛
- (geprojecteert)
- ア。
- (zijn xfie waepen)
頭注
- 文の青銅砲
- 一式を調達
- の一式を贈
- 從ふ
- し〓せて他
- 物は慣例に
- 松浦鎭信注
- 物に充つ
- 大官への贈
- 大官等の注
柱
- 一六四一年六月
ノンブル
- 三三六
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- 513,645,62,2291下がそうせよとの命令を與える時まで船内に置かせなくてはなりません。その命令は必ず本件
- 419,650,58,320に關する同人
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- 825,645,64,2287それに彼宛てのこれと全く同じ品を、砲車、彈丸及び總べての必要品を添えて〔贈呈するため〕
- 616,646,63,2291らの大砲を、皇帝陛下御用の大砲とともに、陸上へ取り寄せたり、組み立てたりせず、領主閣
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- 1346,650,63,2293〓せて、それを新たに鑄造させるようにと要求して來ましたが、我々はその注文書を必要な時
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