『大日本史料』 1編 10 天暦 7年 8月~応和元年11月 p.398

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月にはのほるとこそ、故三位殿は詠し給ひしか、をのれは故殿の物はりに, コト、承平六年十一月二十九日ノ條ニ、朱雀天皇御元服ノ賀表ヲ草ス, ス書状ヲ奏スルコト、同年六月二十二日ノ條ニ、温職ニ任ゼラレンコ, て、をのつから承りし也といひけれは、人々恥て皆立にけり、是はすゝみて, 二日及ビ天暦元年四月二十二日ノ條ニ、撰國史所ニ直セシメラルヽ, 渤海大使裴〓ト唱和スルコト、同二十年五月十一日ノ條ニ、裴〓ニ遣, にや、藪にはかうの物といへる兒女子かたとへ、むねをたかへさりけり、, 年正月二十一日、同七年正月二十一日及ビ承平二年正月二十二日ノ, 參列スルコト、同十六年九月九日ノ條及ビ同十八年九月九日ノ條ニ、, り、誠にさそおほすらん、されとも思給へ、月はなしかは樓にはのほるへき、, トヲ請フコト、延長三年正月三十日ノ條ニ、内宴ニ參列スルコト、同六, 條ニ、元號ヲ撰進スルコト、承平元年四月二十六日、天慶元年五月二十, 人をあなつるにはあらねとも、思はぬ外の事なり、これらまてに心すへき, ○大江朝綱、渤海使ヲ餞スルコト、延喜八年五月是月ノ條ニ、重陽宴ニ, ルコト、同七年正月四日及ビ同月七日ノ條ニ、三統元夏ノ課試ヲ奏請, 三九八, 天徳元年十二月二十八日

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  • 三九八
  • 天徳元年十二月二十八日

注記 (17)

  • 1708,654,62,2208月にはのほるとこそ、故三位殿は詠し給ひしか、をのれは故殿の物はりに
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