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てまつり給て、いみしうかなしうし給き、, たひて、我滅罪生善のいのり、又ひめきみの御息穴をいのり給、, ことなき智者、或は持經者、眞言師とも也、これになつふゆの法服をたひ、供新をあて, なるかなへふたつぬりすへられて、けふりたゝぬ日なし、御堂には金色のほとけおほく, のいけよりあなたをはる〳〵と野につくらせ給て、とき〳〵のはな・もみちをうへ給へ, り、又舟にのりて、いけよりこきてもまいる、これよりほかにみちなし、住僧にはやむ, のはうに三間四面の御堂たてられて、廻廊はみな供僧の房にせられたり、ゆやにおほき, つくりせられたるさま、いとめてたしや、對・寢殿・わたとのは例のことなり、たつみ, おはします、供米三十石を定圖にをかれてたゆることなし、御堂へまいるみちは、御前, とのにこそはあらめ、, その齊敏の君の御男子、御祖父小野宮のおとゝの御子にしたまひて、實資とつけた, はいみしきこもりとく人にそおはします、故小野宮のそこはくの寶物・庄園はみなこの, かの殿, 一、太政大臣實頼, ○實資、負傷スルコト、便宜合敍ス、實資、第内ニ念誦堂ヲ建立スルコト、寛仁一一, 治安三年十二月二十三日, 殿, (藤原)清愼公、, 實資, 清愼公, カル、寛仁三年十二月二十一日ノ第二條ニ收ム、, ○中略、實資ノ後三所生ノかくや姫ノコトニカ, 宮第及ビ莊園等ヲ女千古等ニ讓ルコト、寛仁三年十二月二十一日ノ第二條ニ見ユ, ○實資、藤原實頼ノ所領等ヲ傳領スルコト、天祿元年五月十八日ノ第二條ニ、小野, ○上, 略, 清愼公, 條ニ、小野, 備フ, ニ充ツ, リ池ニ舟ヲ, 數安置ス, 廻廊ヲ僧房, 湯屋, 住僧ハ智者, 庭ヲ野ニ造, 供米, 二間四面ノ, 持經者眞言, 金色佛ヲ多, 師, 堂, 五四
割注
- カル、寛仁三年十二月二十一日ノ第二條ニ收ム、
- ○中略、實資ノ後三所生ノかくや姫ノコトニカ
- 宮第及ビ莊園等ヲ女千古等ニ讓ルコト、寛仁三年十二月二十一日ノ第二條ニ見ユ
- ○實資、藤原實頼ノ所領等ヲ傳領スルコト、天祿元年五月十八日ノ第二條ニ、小野
- ○上
- 略
- 清愼公
- 條ニ、小野
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- 備フ
- ニ充ツ
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- 數安置ス
- 廻廊ヲ僧房
- 湯屋
- 住僧ハ智者
- 庭ヲ野ニ造
- 供米
- 二間四面ノ
- 持經者眞言
- 金色佛ヲ多
- 師
- 堂
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- 五四
注記 (43)
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