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目出度カリケル、, 宗ト云管絃者ヲ召出テ、令著襲裝束ノセラレタリケル、, 白河院御位の時、野行幸といふ事有て、嵯峨野におはし付て、放鷹樂をすへ, かくめてたき事に、あきむねさせる道のものにも, きを、笛かならす二人有へきに、大神惟季か外に、此樂を習傳る者なかりけ, へき由仰有けれは、かさねの裝束して樂人にくはゝりけれは、ともにいみ, り、これによつて、井戸の次官あきむねと云管絃者を召て、惟季と共に仕る, ント問レケレハ、惟季ト名乘ケリ、門ヲ開テ入ラレタリケルニ、明日野行幸, 放鷹樂ヲ可奏之由被仰下、而未傳此曲、爲令傳授馳下テ候之由申サレケレ, テ、得業フシ給ハテマチ給ケレハ、夜半許ニ門ヲタヽク物アリ、誰レナルラ, ニ奏船樂、龍頭ニ大神惟季、〓首ニ放鷹樂吹タル伶人也ケル間、井戸次官秋, 〔十訓抄〕下第十可庶幾才能事, 大判官惟季、未, 或記云、白河院ノ御位時、野行幸云事セサセ給ヒテ、嵯峨野へ幸ヒキ、大井川, ハ、即傳取テ、ヨモスカラ上洛シテ行幸ニハアハレタリ、惟季一夜ニ受師説, 傳此曲ヲ給事ヲ兼テ知テ、淨明院得業、圓憲、アハレ此男ハ來スラム者ヲト, しき面目なりけり、, ○中, 略, ○中, 略, 圓憲ニ學, 放鷹樂ヲ, 幸ニ放鷹, 樂ヲ奏ス, 嵯峨野行, ブ, 嘉保元年閏三月十八日, 三〇五
割注
- ○中
- 略
頭注
- 圓憲ニ學
- 放鷹樂ヲ
- 幸ニ放鷹
- 樂ヲ奏ス
- 嵯峨野行
- ブ
柱
- 嘉保元年閏三月十八日
ノンブル
- 三〇五
注記 (29)
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