『大日本史料』 3編 5 承徳2年1月~康和3年6月 p.928

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なり、その御姫君を左の大殿のうへ、子にし奉らせ給ひて、, ハシテヲハスル也ケリ、, ヲ乳ノウチヨリ子ニシテ、モタセ給ヘリケル也、宇治殿ハ後中書王具平ノ, ノ人々モヒトツニナリテヲハシケル故ニ、ソノムスメヲヒトヘニ我子ニ, 宇治殿ノ御子ニシテ、師房ヲモ、其子ノ仁覺僧正ト云山ノ座主モ、一身阿闍, 梨ニナシナトシテヲハシケリ、又コトニハ、ヤカテ京極殿ハ土御門右府師, 聟ニテ、其御子土御門ノ右府師房ヲ子ニシテヲハシケリ、コノユカリニテ、, またきよりいろにおはしまして、忍ひありきいみしうせさせ給ふ、皇后宮, ノメイナレハ、子ニシテヲホシタテ給ヒケル也、カヤウノユカリニテ、源氏, 房ノ第三ノムスメヲ、北政所ニシテヲハシケレハ、顯房ノムスメハ、北政所, 又も世にはめてたき事のあるへきにや、今の右の大殿, の二郎、中納言にて左兵衞にてものし給ふ、この左の大殿の上の御せうと, 〔愚管抄〕四我ムスメハナカリケルヲ、師房ノ大臣ノ子ノ顯房ノムスメ, 〔榮華物語〕根合との頃殿の少將殿は、中納言中將にてものせさせ給ふ、, 雅教, 〔榮華物語, 康和三年二月十三日, 松の, 權中納言、左衞門督、參議、正三位、後二條關白, 下枝, ○下, 薨之後祖父京極殿爲子, 略, 薨之後祖父京極殿爲子、川〓〓デ〓, 政ノ注ナラン、, 上源氏, 師實ト村, 女トス, 賢子ヲ養, 顯房ノ女, 康和三年二月十三日, 九二八

割注

  • 松の
  • 權中納言、左衞門督、參議、正三位、後二條關白
  • 下枝
  • ○下
  • 薨之後祖父京極殿爲子
  • 薨之後祖父京極殿爲子、川〓〓デ〓
  • 政ノ注ナラン、

頭注

  • 上源氏
  • 師實ト村
  • 女トス
  • 賢子ヲ養
  • 顯房ノ女

  • 康和三年二月十三日

ノンブル

  • 九二八

注記 (32)

  • 1426,626,62,1705なり、その御姫君を左の大殿のうへ、子にし奉らせ給ひて、
  • 393,643,55,692ハシテヲハスル也ケリ、
  • 1195,632,64,2184ヲ乳ノウチヨリ子ニシテ、モタセ給ヘリケル也、宇治殿ハ後中書王具平ノ
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