Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
なり、その御姫君を左の大殿のうへ、子にし奉らせ給ひて、, ハシテヲハスル也ケリ、, ヲ乳ノウチヨリ子ニシテ、モタセ給ヘリケル也、宇治殿ハ後中書王具平ノ, ノ人々モヒトツニナリテヲハシケル故ニ、ソノムスメヲヒトヘニ我子ニ, 宇治殿ノ御子ニシテ、師房ヲモ、其子ノ仁覺僧正ト云山ノ座主モ、一身阿闍, 梨ニナシナトシテヲハシケリ、又コトニハ、ヤカテ京極殿ハ土御門右府師, 聟ニテ、其御子土御門ノ右府師房ヲ子ニシテヲハシケリ、コノユカリニテ、, またきよりいろにおはしまして、忍ひありきいみしうせさせ給ふ、皇后宮, ノメイナレハ、子ニシテヲホシタテ給ヒケル也、カヤウノユカリニテ、源氏, 房ノ第三ノムスメヲ、北政所ニシテヲハシケレハ、顯房ノムスメハ、北政所, 又も世にはめてたき事のあるへきにや、今の右の大殿, の二郎、中納言にて左兵衞にてものし給ふ、この左の大殿の上の御せうと, 〔愚管抄〕四我ムスメハナカリケルヲ、師房ノ大臣ノ子ノ顯房ノムスメ, 〔榮華物語〕根合との頃殿の少將殿は、中納言中將にてものせさせ給ふ、, 雅教, 〔榮華物語, 康和三年二月十三日, 松の, 權中納言、左衞門督、參議、正三位、後二條關白, 下枝, ○下, 薨之後祖父京極殿爲子, 略, 薨之後祖父京極殿爲子、川〓〓デ〓, 政ノ注ナラン、, 上源氏, 師實ト村, 女トス, 賢子ヲ養, 顯房ノ女, 康和三年二月十三日, 九二八
割注
- 松の
- 權中納言、左衞門督、參議、正三位、後二條關白
- 下枝
- ○下
- 薨之後祖父京極殿爲子
- 略
- 薨之後祖父京極殿爲子、川〓〓デ〓
- 政ノ注ナラン、
頭注
- 上源氏
- 師實ト村
- 女トス
- 賢子ヲ養
- 顯房ノ女
柱
- 康和三年二月十三日
ノンブル
- 九二八
注記 (32)
- 1426,626,62,1705なり、その御姫君を左の大殿のうへ、子にし奉らせ給ひて、
- 393,643,55,692ハシテヲハスル也ケリ、
- 1195,632,64,2184ヲ乳ノウチヨリ子ニシテ、モタセ給ヘリケル也、宇治殿ハ後中書王具平ノ
- 509,633,62,2176ノ人々モヒトツニナリテヲハシケル故ニ、ソノムスメヲヒトヘニ我子ニ
- 966,624,62,2199宇治殿ノ御子ニシテ、師房ヲモ、其子ノ仁覺僧正ト云山ノ座主モ、一身阿闍
- 852,624,62,2197梨ニナシナトシテヲハシケリ、又コトニハ、ヤカテ京極殿ハ土御門右府師
- 1081,626,62,2210聟ニテ、其御子土御門ノ右府師房ヲ子ニシテヲハシケリ、コノユカリニテ、
- 165,631,63,2193またきよりいろにおはしまして、忍ひありきいみしうせさせ給ふ、皇后宮
- 621,639,66,2185ノメイナレハ、子ニシテヲホシタテ給ヒケル也、カヤウノユカリニテ、源氏
- 737,625,63,2200房ノ第三ノムスメヲ、北政所ニシテヲハシケレハ、顯房ノムスメハ、北政所
- 1658,1198,63,1624又も世にはめてたき事のあるへきにや、今の右の大殿
- 1540,632,64,2192の二郎、中納言にて左兵衞にてものし給ふ、この左の大殿の上の御せうと
- 1288,576,100,2243〔愚管抄〕四我ムスメハナカリケルヲ、師房ノ大臣ノ子ノ顯房ノムスメ
- 261,578,97,2263〔榮華物語〕根合との頃殿の少將殿は、中納言中將にてものせさせ給ふ、
- 1772,615,59,128雅教
- 1640,586,92,321〔榮華物語
- 1889,709,44,381康和三年二月十三日
- 1687,987,41,102松の
- 1803,761,44,1252權中納言、左衞門督、參議、正三位、後二條關白
- 1642,988,41,104下枝
- 1459,2346,41,106○下
- 1757,767,43,671薨之後祖父京極殿爲子
- 1415,2347,40,39略
- 1752,752,52,1172薨之後祖父京極殿爲子、川〓〓デ〓
- 1744,1473,29,405政ノ注ナラン、
- 592,279,39,118上源氏
- 634,278,41,164師實ト村
- 1505,276,36,116女トス
- 1547,275,40,165賢子ヲ養
- 1591,275,41,163顯房ノ女
- 1889,710,45,380康和三年二月十三日
- 1892,2409,45,125九二八







