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依往古寺領申下宣旨、如舊改立、所宛置常燈佛供等料也、爰爲章朝臣爲國司之時、俄以, 爲寺領者、權中納言藤原朝臣宗忠宣、奉勅、宜令彼國司言上件子細者、國宜承知、依宣, 右得彼寺今月十日解状稱、件庄者六條右大臣爲鎭護國家、尋舊跡被造立五重塔婆之日、, ○東寺、同寺領大山莊ニ、丹波國司ノ濫妨スルヲ訴フルニ依リ、同國司ヲシテ、其, ヲ下シテ、寺領トセラレンコトヲ請フ、是日、丹波國司ヲシテ、同莊ノ子細, 收公、寺家依奏聞此由、重被下宣旨、被停彼妨畢、更及敦宗朝臣任、又以收公、未經幾, 程、其身卒去、其後依得替之剋、于今不致沙汰、佛聖燈供如失相折、同被下宣旨、可被, 行之、, 天永三年九月廿三日大史小槻宿福, 〔東寺文書〕, 應令國司言上子細東寺領大山庄事, 天永三年九月廿三日, ヲ言上セシム、, 左辨官下丹波國, 少辨源朝臣, 大史小槻宿禰, 射十九之二十一, ○山城, 國司收公, 東寺解状, 佛聖燈供相, 折ヲ失フ如, 天永三年九月二十三日, 二三四, 天永三年九月二十三日
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- 射十九之二十一
- ○山城
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- 國司收公
- 東寺解状
- 佛聖燈供相
- 折ヲ失フ如
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- 天永三年九月二十三日
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- 二三四
- 天永三年九月二十三日
注記 (25)
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