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〔中右記〕長承元年九月廿六日、天晴、, 〔今鏡〕, 師俊正五位下、雅職從五位上、, にて、白河の水へたてなくをはしましゝかは、ふけとのつくり給て、院わたらせ給け, 永久三年九月廿一日、御幸富家、則還御、, 正五位下源師俊・從五位上源雅職、職事、, るに、うちかはにあそひのふねうたうたはせて、なみにうかひなとして、いとをもし, 流罪、, 〔百練抄〕, 宰相中將信通、以私布衣隨身令張口云々、, はしめは宇治のかはせ波しつか, このをとゝの御なはたゝさねとそきこえ給し、, 此後三宮輔仁、閇門、而永久二年御幸富家之時、依仰開御門御覽、, 〔十三代要略〕, 九月、大上皇御幸宇治富家別業、, 早旦女房乘車、出大路見物、上皇渡御了、暫立入朝輔岡屋宅、還御之後歸富家、今日, 勸賞、, 十一月廿二日、諸卿定申阿闍梨仁寛罪名、配流伊豆國、黨類同處, 後の二條殿の御つきには、ちかくふけとのとてをはしましゝ、, 還御之剋、召藏人, 右少將成通被仰余, ○中, 四ふちなみの上, 宇ちのかはせ, ○中, 鳥羽, 鳥羽天皇, ○中, 院, (藤原), 略, 略, 略, 永久三年九月二十一日, (師通), (源師子)(藤原), 五, (源師子), 後の二條殿の御つきには、ちかくふけとのとてをはしましゝ、, 開門御見物, 輔仁親王御, 勸賞, 三四二
割注
- 還御之剋、召藏人
- 右少將成通被仰余
- ○中
- 四ふちなみの上
- 宇ちのかはせ
- 鳥羽
- 鳥羽天皇
- 院
- (藤原)
- 略
- 永久三年九月二十一日
- (師通)
- (源師子)(藤原)
- 五
- (源師子)
- 後の二條殿の御つきには、ちかくふけとのとてをはしましゝ、
頭注
- 開門御見物
- 輔仁親王御
- 勸賞
ノンブル
- 三四二
注記 (43)
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