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サレケル、, 如此書テ、院御下部押松ニソ下給、, しく、兵をめして洛陽の守護廷尉光季を討せられ、, たにほのめきたるは、あけくれゆみや兵仗のいとなみよりほかの事なし、, 依被優勳功之職、被迭攝政子息畢、然而幼齡未識之間、彼朝臣禀性於野心、, 借權於朝威、論之政道、豈可然乎、仍自今以後、停止義時朝臣奉行、併可決叡, 奉行仁歟之由思食之處、三代將軍之遺跡、稱無人于管領、種々有申旨之間、, るかんたちめ殿上人、まいて、北面の下らう西おもてなどいふも、みな此か, 五月, 襟、若不拘此御定、猶有反逆之企者、早可殞其命、於殊功之輩者可被加褒美, 被院宣稱、故右大臣薨去後、家人等偏可仰聖斷之由令申、仍義時朝臣可爲, 十五日に、太上天皇、天寳のむかしにひと, ヽまめやかに、あさましき事も多くな, 也、宜令存此旨者院宣如此、悉之以状, りゆくに、院のうへ忍びておぼしたつ事などあるへし、ちかくつかうまつ, 〔六代勝事記〕, 承久三年五月十五日按察使光親ホ, 増鏡, 承久三年五月十五日, ○下略、十九日, 廢帝, 佐渡, 條二收ム、, ○下略、十九日, ○承久, 三年、, ノ條ニ收ム, ○上略、元年六月二, 新島もり, 日ノ條ニ收メタリ, 上, 上皇并二, 義時追討, 近臣武事, ラル, ノ院宣, ニ親マセ, 承久三年五月十四日, 九七一
割注
- ○下略、十九日
- 廢帝
- 佐渡
- 條二收ム、
- ○承久
- 三年、
- ノ條ニ收ム
- ○上略、元年六月二
- 新島もり
- 日ノ條ニ收メタリ
- 上
頭注
- 上皇并二
- 義時追討
- 近臣武事
- ラル
- ノ院宣
- ニ親マセ
柱
- 承久三年五月十四日
ノンブル
- 九七一
注記 (39)
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