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せたのむら、, 合貳箇所恒枝保太良保, 右件兩保者、重代相傳領掌年尚、然而辻太郎家仲相具次第調度文書等、所讓, 致芳恩、仍後悔了、付中西郷之内參町給田者、自本可令正作旨、議畢状如件、, 行之跡、可沙汰之状如件、, 與實也、後輩不可致亂妨、但〓次郎恒枝保雖讓與、度々大事等時不加方言、不, 太男長野二郎盛景處數證文等所讓也、仍至于子々孫々、無相違守景高之知, よこてのむら、, わけあたふ、三なんうちのこれもりか所、, 〔阿蘇文書〕, とくなかのしりやう、てんはくのうちの事, 讓渡與所領田等事, たけ見や, 嘉祿二年二月十八日藤原景高在判, 〔東寺百合文書〕, 嘉祿二年五月八日大法師靈嚴在判, 「雲嚴讓状案嘉祿二年五月八日」, てんち十よ丁、しんし, しんしは、わう, は、わうこかきりあり、, こかきりあり, 九先祖讓状, ○肥後, ア二十一之三十五, ○山城, 讓與, 所領田ノ, 恒枝保, 太良保, とくなか, 領, 嘉祿二年雜載, 五九七
割注
- てんち十よ丁、しんし
- しんしは、わう
- は、わうこかきりあり、
- こかきりあり
- 九先祖讓状
- ○肥後
- ア二十一之三十五
- ○山城
頭注
- 讓與
- 所領田ノ
- 恒枝保
- 太良保
- とくなか
- 領
柱
- 嘉祿二年雜載
ノンブル
- 五九七
注記 (33)
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