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讓渡とちこせんの所, にてあるへし、よてのちのせうもんのために、ゆつりわたすさう如件、, 右件のかう、ゆつりわたす事しちなり、たゝしかきりあるねんく・くわやくにいたりて, 是日、幕府、評定ヲ行ヒテ、之ヲ聽サズ、, 上野國新田莊内なりつかのかう・同すかしをの村・かなやのむら、, やうにゆつりわたすといふとも、はゝのこゝろをそむかむにいたては、はゝのしんたい, 是ヨリ先、備前國住人服部某、幕府ニ奉公センコトヲ請フ、, さまたけあるへからす、しゝ・さかいにいたりては、せんれいにまかすへし、をよそか, は、せんれいにまかせて、さたをいたすへし、しゝそん〳〵にいたるまて、またくたの, ○本文書、稍疑フベキトコロアリト雖モ、案文ナルヲ以テ掲グ、幕府、新田義兼ノ, ニ補スルコト、建保三年三月二十二日ノ條ニ、新田義兼ノ後家、源時兼ニ武藏國春, 後家ノ注文ニ任セテ、其孫源時兼ヲ以テ、上野新田莊内成墓郷等十二箇郷ノ地頭職, 寶治二年八月八日源時兼(花押), 原莊萬吉郷ヲ讓與スルコト、嘉祿二年九月十五日ノ第二條ニ見ユ、, 寶治二年八月八日, 十日、, 源時兼(花押), 寶治二年八月十日, 申、, 甲, 母ノ進退, 寶治二年八月十日, 三四二
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- 申、
- 甲
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- 母ノ進退
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- 寶治二年八月十日
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- 三四二
注記 (23)
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