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といへお所の驛傳やかて船著にし、承久貞應の頃まても、里浦近村は殘な, 營まなゝは、海邊にては激浪沈沒乃恐れもあれき、しかあなへき御事とも, 一尺七八寸、方八尺許の古墳と記しあなよし此はやかて、廟陵記に所謂平, を考るにつけあも、返々もこの浦き御陵地にあらて、御遊幸趾とは慥に見, 地積石とあおに同趣にて、石を積事高さ一尺七八寸、方八尺許にいとなみ, えたり、さて上にいへる帝陵に限らす、高貴乃御墓地き、もはら山地に據て, 宮の廢跡にて可有之哉とのみは疑ひ置れ壹り、さて古來より御墓と唱へ, 影にて、後人乃業たる、今乃寶篋印塔に勝れ〓支いと遙なり、されき里浦の, 浦まて波立わたりる、淡路乃福良驛より、當國へ渡海するには、大谷村石園, て、天皇の御衣冠なとを石櫃に納め奉て、假宮の御跡を遺し、昔時質素乃面, 古蹟は、天皇海邊御遊覽乃をり、この浦は殊さら名高き名所なるからに、深, とはおほえたり、今も猶里浦の地き、本郡に續かさる離島にて往昔は木津, くも叡慮乃留らせ給ひしより、別ての御舊蹟とはなりしにて、早雲氏も、假, く海中にてありしとおほゆ、此事は、當國古驛考といへる書に委く記した, また里浦の文書に此浦に土御門院を奉葬といひ傳へ、御陵の高さ, り, ○中, 略, 御遊幸趾, 説, ナリトノ, 寛喜三年十月十一日, 三〇
割注
- ○中
- 略
頭注
- 御遊幸趾
- 説
- ナリトノ
柱
- 寛喜三年十月十一日
ノンブル
- 三〇
注記 (23)
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