『大日本史料』 5編 15 仁治3年8月~同年12月 p.544

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例とそ、, 二十七日、曰、女敍位、是日、祭主從三位大中臣隆通ヲ、正三位二敍ス、, 奏云々、, 臣仕うまつりける、人々の勸盃〓なとはなし、建久に、土御門院の御いかきこしめける, その夜、また、兵衞内侍の御腹の若宮、, り、后腹の御子ほとこそおはせねと、これも、御門、わたくしものに、いといとほしう, 〔増鏡〕, おほす事なれは、御けしきにしたかひて、上達部、殿上人、いみしうまゐりつとふ、關, ○御五十日ノ儀ノコト、便〓合敍ス、親王宣下ノコト、寛元二年正月二十八日ノ條, 〔平戸記〕十一月廿七日、乙巳、晴、今夜被行女敍位、其次又有男敍位云々、兩公被, の姫宮さへ、この廿六日かとよ、院になし奉らせたまへり、正親町の院ときこゆ、, 白殿まゐりたまひて、くゝめ奉りたまふ、陪膳は、通成三位中將、やくそうは、家定朝, 御五十日の儀式、この院にて沙汰あ, 覺子内親王とて、御傍におはしましつる御孫、これも土御門院, ニ見ユ、, 聞書、及後朝風聞、, 申障、仍堀川大納言, 一勤執筆、後聞、多有違失等、敍位簿以徒手奏聞返給、盛柳〓天, 仁治三年十一月二十二日, 宗尊親王の, 御事なり、, ○中, 具實, 内野の雪略, 五○上, 卿, 略, ○上, 略, 御五十日, ノ儀式, 聞書, 執筆, 仁治三年十一月二十二日, 五四四

割注

  • 宗尊親王の
  • 御事なり、
  • ○中
  • 具實
  • 内野の雪略
  • 五○上
  • ○上

頭注

  • 御五十日
  • ノ儀式
  • 聞書
  • 執筆

  • 仁治三年十一月二十二日

ノンブル

  • 五四四

注記 (35)

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