『大日本史料』 5編 35 建長3年正月~同年7月 p.121

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營セラレ、中宮, ○後白河法皇の遺令二依リ、六條殿・長講堂フ宣陽門院二配分セラルヽコト、建久, まハすくに公家の御沙汰にて、御佛事ともゝ、何事もはからひ御沙汰あるへきになりぬ, 三年三月十三日ノ條二、京都ノ大火二依リ、六條殿・長講堂燒亡スルコト、承元年, 元年十月七日ノ條二、長裁講堂ノ傍二、中宮權大夫藤原盛兼ノ奉行二依リ、新御所造, まいらせらるへきよし、申をく也、, らるへきよし、中おきしかとも、院よりおほせらるゝ次第、まことにとおほゆれハ、い, ノ院號ヲ定メテ鷹可院ト爲サレ、長講堂傍ノ小御所二於テ殿上始行ハルヽコト、〓, 故院の御あとのことハも、たかつかさの院の御沙汰にて、そののちハたいりへまいらせ, 国四月十五日ノ條二、六條殿ノ長〓睚堂、再建成リ、供養フ遂ゲラルヽコト、同四年, 喜〓年四月十八日ノ條二、宣陽門院、土御門東洞院ノ長講堂フ供養セラルヽコト、, 御所ト爲サルヽコト、安貞元年八月十日ノ第一條二、中宮, 三月二日ノ第二條二、宣陽門院、關口藤原家實ノ女張、ヲ猶子トナサルヽコト、嘉禄, るや、扨たかつかさの院ハ、上西門院の御あとを沙汰ありて、後にハ、それもたいりへ, 建長三年二月廿日, 御判, (宣〓門院覲子内王), 建長三年二月廿日御判, 藤原, 長子, 藤原, 長子, 建長三年二月二十日, 一二〓

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  • 藤原
  • 長子

  • 建長三年二月二十日

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  • 一二〓

注記 (24)

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