『大日本史料』 6編 4 建武4年正月~暦応元年閏7月 p.349

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よし、雜掌に御下知候へきむね仰下され候也、あなかしく, 今參の御つほ〓へ, 五月八日, 後三條勅旨田事、今參局状, さたを申され候はぬ事、いかやうの子細にて候やらん、いそき辨申候へき, 後三條勅旨田本家やくの事、青蓮院宮つさねてかやうに申され候、いまた, なかしく, 今參の御つほへ, そのさたをいたし候へきよし、雜掌に御下知候へきむね仰下され候也、あ, 六月廿日壹けみつ, 當御代, 近江國後三條勅旨田本家役無沙汰事、青蓮院宮かやうに申され候、いそき, 如此、子細見状候哉之由、其沙汰候也、可令, 五月八日をけみつ, 文和三, をけみつ, 同, 六月廿日, 〓けみつ, 副雜掌, 嚴天皇、, ○後光, 請文, 南朝延元二年北朝建武四年八月五日, 三四九

割注

  • 副雜掌
  • 嚴天皇、
  • ○後光
  • 請文

  • 南朝延元二年北朝建武四年八月五日

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  • 三四九

注記 (25)

  • 703,629,57,1715よし、雜掌に御下知候へきむね仰下され候也、あなかしく
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