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うりわたす地の事、, 合壹所者、, よて、直錢參貫文に手繼本證文五通をあいそへて、八幡宮神人千代松殿に, 右件地者、たちまのてらしはひとく相傳の地也、しかるによう〳〵あるに, し、若又萬か一ふりよの事いてきをらんときは、はんきやう人あひともに、, 永代をかきりてうりわたすところ也、若彼地に親類兄弟ともいゝて違亂, 何ケ年、相賀庄ニ立歸居候ハン時ハ、本直六貫文ニテ可奉買返之状如件、, 通ヲ相副テ、田中大尼御前ニ奉賣渡事實也、不可有永代更他妨者也、但雖經, 煩をいたさんともからにおきては、壹うほんのさひくわに申をこはるへ, 暦應二年三月二日善安丸(花押), 闍梨ノ手ヨリ、善安丸相傳之地也、而依有用要、宛于直錢六貫文、本券手繼七, 右件水田者、紀伊國伊都郡安田島之内ヲウイリ壹段ハ、故寶珠院文瀧房阿, 母儀尼了心(花押), 東寺百合文書〕, 七條大宮南〓地券四ケ所内, 貳丈六尺參寸五分、奥南北八丈七尺五寸, 在七條大宮、大宮より東南〓壹行程、口東西, 〓六之九, ○山城, (端書), 買返スベ, 本直ニテ, 田地ノ價, 田地ノ價, 南朝延元四年北朝暦應二年雜載, 九三七
割注
- 貳丈六尺參寸五分、奥南北八丈七尺五寸
- 在七條大宮、大宮より東南〓壹行程、口東西
- 〓六之九
- ○山城
- (端書)
頭注
- 買返スベ
- 本直ニテ
- 田地ノ價
柱
- 南朝延元四年北朝暦應二年雜載
ノンブル
- 九三七
注記 (26)
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