『大日本史料』 6編 5 暦応元年8月~暦応2年12月 p.937

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

うりわたす地の事、, 合壹所者、, よて、直錢參貫文に手繼本證文五通をあいそへて、八幡宮神人千代松殿に, 右件地者、たちまのてらしはひとく相傳の地也、しかるによう〳〵あるに, し、若又萬か一ふりよの事いてきをらんときは、はんきやう人あひともに、, 永代をかきりてうりわたすところ也、若彼地に親類兄弟ともいゝて違亂, 何ケ年、相賀庄ニ立歸居候ハン時ハ、本直六貫文ニテ可奉買返之状如件、, 通ヲ相副テ、田中大尼御前ニ奉賣渡事實也、不可有永代更他妨者也、但雖經, 煩をいたさんともからにおきては、壹うほんのさひくわに申をこはるへ, 暦應二年三月二日善安丸(花押), 闍梨ノ手ヨリ、善安丸相傳之地也、而依有用要、宛于直錢六貫文、本券手繼七, 右件水田者、紀伊國伊都郡安田島之内ヲウイリ壹段ハ、故寶珠院文瀧房阿, 母儀尼了心(花押), 東寺百合文書〕, 七條大宮南〓地券四ケ所内, 貳丈六尺參寸五分、奥南北八丈七尺五寸, 在七條大宮、大宮より東南〓壹行程、口東西, 〓六之九, ○山城, (端書), 買返スベ, 本直ニテ, 田地ノ價, 田地ノ價, 南朝延元四年北朝暦應二年雜載, 九三七

割注

  • 貳丈六尺參寸五分、奥南北八丈七尺五寸
  • 在七條大宮、大宮より東南〓壹行程、口東西
  • 〓六之九
  • ○山城
  • (端書)

頭注

  • 買返スベ
  • 本直ニテ
  • 田地ノ價

  • 南朝延元四年北朝暦應二年雜載

ノンブル

  • 九三七

注記 (26)

  • 949,720,57,566うりわたす地の事、
  • 830,790,57,278合壹所者、
  • 600,652,63,2208よて、直錢參貫文に手繼本證文五通をあいそへて、八幡宮神人千代松殿に
  • 715,645,62,2213右件地者、たちまのてらしはひとく相傳の地也、しかるによう〳〵あるに
  • 250,653,65,2224し、若又萬か一ふりよの事いてきをらんときは、はんきやう人あひともに、
  • 485,647,62,2220永代をかきりてうりわたすところ也、若彼地に親類兄弟ともいゝて違亂
  • 1526,644,63,2152何ケ年、相賀庄ニ立歸居候ハン時ハ、本直六貫文ニテ可奉買返之状如件、
  • 1643,644,61,2213通ヲ相副テ、田中大尼御前ニ奉賣渡事實也、不可有永代更他妨者也、但雖經
  • 368,648,63,2212煩をいたさんともからにおきては、壹うほんのさひくわに申をこはるへ
  • 1413,932,56,1436暦應二年三月二日善安丸(花押)
  • 1755,644,63,2206闍梨ノ手ヨリ、善安丸相傳之地也、而依有用要、宛于直錢六貫文、本券手繼七
  • 1873,644,62,2204右件水田者、紀伊國伊都郡安田島之内ヲウイリ壹段ハ、故寶珠院文瀧房阿
  • 1300,1872,55,501母儀尼了心(花押)
  • 1160,614,96,482東寺百合文書〕
  • 1062,718,76,837七條大宮南〓地券四ケ所内
  • 816,1084,47,1202貳丈六尺參寸五分、奥南北八丈七尺五寸
  • 862,1080,44,1267在七條大宮、大宮より東南〓壹行程、口東西
  • 1212,1161,41,248〓六之九
  • 1167,1158,42,184○山城
  • 1121,646,43,140(端書)
  • 1525,280,40,161買返スベ
  • 1569,280,41,165本直ニテ
  • 1763,282,43,167田地ノ價
  • 601,284,44,168田地ノ價
  • 149,717,46,646南朝延元四年北朝暦應二年雜載
  • 160,2445,42,123九三七

類似アイテム