『大日本史料』 6編 8 康永3年正月~貞和元年4月 p.630

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壹丁、庚太田り拾貳坪八段、并屋敷壹所, 等は、且おきふみをまほり、且代々のいましめを存知して、宗如か心にま, きふみをさしほかて知行相違あるへからす、仍讓状如件、, ては、壹郡知行の後は、三分にわけて、一分をは子息九郎重興に讓候へし、, 一所肥前國佐嘉下領内與賀り貳坪壹丁、同十壹坪壹丁、石取り廿貳坪壹丁, 壹分をは女子王直にゆつり處つこなり、のこる一分ニ兩郷の田地屋敷, 康永三年二月三日沙彌(花押, かせてゆつるへき也矣、右のところ〳〵永代ゆつりわたすところ也、お, 一所同國三根南郷内ひんかし津、ならひにいつみの空閑事、抑當郷におき, 蘇宜り九坪壹丁、吉田り廿陸坪壹丁、庚太田貳坪七段三文、申比り廿四坪, 重興, 讓與所領事, 伊賀被指本居也, 地頭職、一所肥前國三根西郷乃うち東津, 在筑前國驛家村内光清名, 孫子九郎重興所分, 大石苗, 牛隈, 號, 號, 沙彌某孫, 子重興ニ, 所領ヲ讓, 南朝興國五年北朝康永三年雜載, 六三〇

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  • 大石苗
  • 牛隈

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  • 沙彌某孫
  • 子重興ニ
  • 所領ヲ讓

  • 南朝興國五年北朝康永三年雜載

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  • 六三〇

注記 (25)

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