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〓の御年貢以下の御公事等にをいては、にうりやうのかゝしにして、きん, 土左國香美郡内香宗我部郷地頭職事, やうすへからさる物也、仍爲後日ゆつり状如件、, 郷内在村々、本郷莞田須留田造手千頴以下, いたさんともからにをいては、道惠か子孫としてゆつる所の所領をちき, 薩摩國山門院東方高小野里内小長田五反卅事, しすへき也、若道ゑか子々孫の中に、かの田地にいらんをなしをいはうを, 康永四年八月三日家貞(花押), をやにて候道惠之手より、市來崎彦七郎殿方々かの田地を御さうてんの, よし承候了、仍爲後證之状如件、, 康永, 〔香宗我部文書〕〓, 限東大忍庄境鎌田畔、限南大海、, 讓與, 年八月三日道惠, 四至, 郷地頭職, 香宗我部, ヲ子時秀, 秋家性海, 右ニツキ, 道惠ノ子, 家貞ノ承, 認, ニ讓ル, 南朝興國六年北朝貞和元年雜載, 六二六
頭注
- 郷地頭職
- 香宗我部
- ヲ子時秀
- 秋家性海
- 右ニツキ
- 道惠ノ子
- 家貞ノ承
- 認
- ニ讓ル
柱
- 南朝興國六年北朝貞和元年雜載
ノンブル
- 六二六
注記 (27)
- 1808,656,68,2210〓の御年貢以下の御公事等にをいては、にうりやうのかゝしにして、きん
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