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興國七年八月三日左衞門少尉憲俊(花押), 右所領等者、祖父季俊より綸旨以下文書等を相副、ゆつりたふ處也、しかれ, は子息三郎丸, を惣領として、ゆつりわたすもの也、他人さまたけある, 國高田庄、阿波國秋月庄等事, 俊、又女子四人分、面々にかく別にゆつりをあたふもの也、但女子等者、いち, 與也、但與一太郎一期之後可令領知者也、仍爲後日讓状如件、, ゆつりわたす、紀伊國南部の庄内屋職分丹田壹町、又くまのゝあか井の, この後者、惣領三郎丸可令知行、仍爲後日ゆつり状如件、, 愛洲文書〕, 右件於兩名田畠山野等者、沙彌覺證依爲先祖相傳私領、嫡子與一太郎仁限, 永代讓與畢、然間與一太郎知行分不殘段歩、於半分者孫犬丸〓限永代所讓, ゆつりわたす、紀伊國南部庄、同國西廣并みもとの名田きいこの事、播磨, 五月十五日沙彌覺證在割, 三男しゆん光丸, へからす、次男しゆん松丸, 貞和二年, 舍弟三郎左衞門尉成, 歳次, ○紀, 丙戌, ○資, ○俊, ○能, 廣、, 俊、, 伊, 俊, 所領ヲ子, 愛洲憲俊, 能俊資俊, ニ讓ル, 郎孫犬丸, 等ニ讓ル, 南朝正平元年北朝貞和二年雜載, 四〇〇
割注
- 歳次
- ○紀
- 丙戌
- ○資
- ○俊
- ○能
- 廣、
- 俊、
- 伊
- 俊
頭注
- 所領ヲ子
- 愛洲憲俊
- 能俊資俊
- ニ讓ル
- 郎孫犬丸
- 等ニ讓ル
柱
- 南朝正平元年北朝貞和二年雜載
ノンブル
- 四〇〇
注記 (36)
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