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むともからは、道壹か子孫たるへからす、仍爲後日讓状如件、, 建徳貳年五月廿七日道壹(花押), 讓與犬若母所仁, り、御公事は分限にしたかいて沙汰をいたすへし、かやうにゆつるといへとも、若次郎, 讓與若次郎丸に, 伊作庄南方内日置吉利田畠、ならひに熊栖田畠、山野川海、, 伊作庄南方内伊與倉水田、ならひに薗、, 但いちこの後は、そうにゆつるへし、もしそう男子なくは、惣領いぬわか知行すへし、, 男子なくは、惣領いぬわかにゆつるへし、かやうにはからいをくうへは、かの所にいら, 右件の所領は、道壹重代相傳の所領なり、しかるを若次郎に永代をかきて讓與ところな, 右件の所領は、道壹重代相傳の所領なり、しかるを犬若母にゆつりあたふるところなり、, かやうにゆつりあたふるうへは、いつれの子にても、かの所にいらんわつらひをいたさ, んわつらをなさんともからは、道壹か子孫のきあるへからす、仍爲後日讓状如件、, 建徳貳年五月廿七日, 南朝建徳元年北朝應安三年二月二十三日, 道壹(花押), 本文書あり、, 四至堺、, 久親ニ讓, ナクバ久, 讓ルベシ, 與ノ分, 讓與ノ分, 一期ノ後, 久親男子, 義ニ讓ル, 久義母ニ, ハそうニ, ベシ, 四一六
割注
- 本文書あり、
- 四至堺、
頭注
- 久親ニ讓
- ナクバ久
- 讓ルベシ
- 與ノ分
- 讓與ノ分
- 一期ノ後
- 久親男子
- 義ニ讓ル
- 久義母ニ
- ハそうニ
- ベシ
ノンブル
- 四一六
注記 (30)
- 1157,647,58,1553むともからは、道壹か子孫たるへからす、仍爲後日讓状如件、
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